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児童ポルノ
平成16年6月18日に児童ポルノ法が改正されたようですが、これ以前の場合としてお読みください。 未成年の男女同士が自らを撮影した無修正などのわいせつな画像をお互いにメール送信した場合、何らかの罪になるのでしょうか? 法律に詳しい方、意見をくださいませんでしょうか。
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回答No.1
まず、児童とは18歳未満です。未成年(20歳未満)であるかどうかは、判断基準にはなりません。 その上で、法7条において、「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者」を処罰することになっています。 「頒布」とは、不特定多数の者に配布や送信する行為です。 当事者同士である限りは、頒布とはいえないので、処罰対象ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。私の知識が足らず申し訳ありませんでした。 また、刑法にわいせつ等の罪、また、各都道府県条例がありますが、これらには該当しないのでしょうか? 重ね重ね申し訳ありません。