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児童ポルノ 所持

私は、先程Twitterをしていて、何人かフォローしたのですが、その中の一人からファイルのようなものが送られてきて、黒川というファイル名が付いていました。 何だろうと開くと明らかな盗撮のような動画がありました。 怖くなって、アカウント、ファイル等すべて削除 しました。ダウンロード等はしておらず、開いただけです。 この場合罪に問われるのでしょうか? 是非教えて頂きたいです。 ちなみに未成年です。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.3

国語の問題として考えればいいでしょう。 所持・・・・・・持っていること 法律は 言葉で書かれているのだから その解釈は 国語の問題です。

Kotchi5151
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.2

問われません。 だって 所持していない。 児童ポルノの所持とは、「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持することとしています。 これを単純所持といいます。

Kotchi5151
質問者

補足

ちなみに意図的に動画をもらおうと フォローした場合や、動画くださいと DMして、もらわなかった場合はどうなりますか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

その様なことでは罪になりません。

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