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児童ポルノ禁止法と美術作品

18歳未満の女子をモデルに、わいせつ性の無いヌードを描いた場合も児童ポルノ禁止法で罰せられるのでしょうか? 例えば、裸体でただ立っているだけで、何ら性的に刺激するようなポーズはとらせません。あくまでも美術作品です。 また、 ・モデル本人の承諾を得ている ・モデル本人とその親の承諾までとってある の2つでは、違いがありますでしょうか。 さらに、画家が男性の場合と女性の場合で、罪に違いはありますでしょうか。 ご教示のほど何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
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回答No.2

結論から申し上げると、芸術作品では児童ポルノには該当しません。 ご質問の、本人や保護者の承諾については、児童ポルノ云々とは関係がありません。 ただし同意がないと他の強制猥褻等が成立したり、民事的な責任を負うことがあるので、保護者の同意は必要です。 純粋な画家の男女は関係ありません。 男でも、女でも、またモデルがそのどちらであったとしても、そこに猥褻な目的が全く無ければ、罪にはなりません。 しかしながら、ポーズや構図が、客観的にみて卑猥性があったり、領布先に問題があれば立件されることがありえます。 よって大多数の人が見て純粋な芸術作品と思える作品は、問題ありません。 これは児童に限らず、ヌード作品全体に言えることです。 例えば、性器の拡大写真でも医学雑誌にあるものは、違法性が阻却され、猥褻物ではないといった考え方と同じです。

class18
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 No1の方のコメントと反対のご意見なのですが、 ・裁判で争えば、法的には違法ではない ・ただし、テレビなどは社会的にクレームが来る可能性を恐れて自主規制している ということになるでしょうか。

その他の回答 (4)

  • cliomaxi
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回答No.5

「裸体でただ立っているだけ」の画像の場合、これが一般人の性欲を刺激するとは考えにくく、処罰の対象となる可能性は低いでしょう。 実はこれがかなりのくせ者で、一般的に考えるならどのような構図であれ「児童に劣情をもよおす」ことはあり得ない訳です。(と想定されている) 児童の裸はどんな場合もアウトなのです。 何処からが性欲を刺激するなどと云った線引きは難しいので、じゃあ全て駄目にしてしまった方が手っ取り早いという考えなのです。 医学書は一般人の目に触れる事は殆ど無い筈なので、普通に流通している書籍などとは同列に語れません。 この法律、色々なところから(芸術云々の部分も含めて)其の欠点を散々と指摘されてます。 ある本にも書いて有ったのですが、「野鳥を密猟者から保護するために、バ-ドウォッチャ-まで取り締まる法律」と云われています。

class18
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。ありがとうございます。 芸術書の分野では「児童の裸体」が出てくる作品集は普通に出版されていて、一方で他の方のご回答にあったように自主規制があったりして、なんとも線引きが難しいですね。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

一般論として、児童ポルノ処罰法による処罰の可能性の有無は、製作者の意図やモデルの承諾の有無とは関係なく、その画像が一般人の性欲を刺激するかどうか、ただこれだけの基準で判断されます。製作者が主観的に「芸術」として製作したとしても、出来上がったモノが一般人の性欲を刺激する画像であれば、処罰の対象となり得ます。 ご質問の「裸体でただ立っているだけ」の画像の場合、これが一般人の性欲を刺激するとは考えにくく、処罰の対象となる可能性は低いでしょう。

class18
質問者

補足

コメントありがとうございます。皆様のご回答は本当に勉強になります。 ところで、補足の質問ですが、前の方と同じ内容になるのですが、「処罰」ということの意味に付きご教示ください。 「処罰の対象となる可能性は低い」というのは、「裁判になっても無罪になる」という意味なのでしょうか。それとも「警察による逮捕自体の可能性が低い」ということなでしょうか。 また、出来あがった作品は処罰されないにしても、「未成年を裸にして絵を描く」という行為自体が問題にされる可能性はいかがでしょうか。

noname#40123
noname#40123
回答No.3

罰せられる可能性は、低いと考えます。 というのは、 法務省HP 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html 第2条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの その条文の3に該当するかもしれませんが、はたしてそこまで規制するのかと言われれば、疑問を持っています。 なお、テレビの放送自粛については、放送局側の自主規制と考えるべきでしょう。 なお、この規制についていろいろに意見があり、このことについて書いているHPがたくさんありますので、「児童ポルノ規制法」で検索をしてみてください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
class18
質問者

補足

コメントありがとうございます。 ところで、「罰せられる可能性が低い」というのは、「裁判になった場合に、無罪になる」ということでしょうか。それとも、「逮捕されない(警察も見逃してくれる)」ということなのでしょうか。 前者の場合、 ・「未成年が裸になっている」という時点で、警察には逮捕されてしまう ・その後、裁判にはかけられるが、そうなっても無罪になる可能性が高い(もしくは不起訴の可能性が高い) ということでしょうか。 逮捕となると、たとえ裁判で勝算があるとしても、やはり未成年をモデルにすることは躊躇してしまいますね。

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.1

理由の如何を問わずダメです。 其の証拠に子供番組で踊りながらとかお風呂の入り方とかを幼児が素っ裸でやってた子供番組のコ-ナ-ですらなくなりましたから。

class18
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 子供番組の変化は気づきませんでしたが、やはりそういった自主規制があるのですね。