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できるなら払わずに済ませたい。
経営に失敗いたしました。 現店舗は6年前に10年契約で借りたものですが、賃貸契約書には敷金について、通常の家賃不足分、現状修復分に充てるといったことのほかに、契約期間内に撤退する場合は、半年前に申し出ること、その間に次の入居者を捜すか出来なければ没収する、と記載されています。 大家さんは、1月でも遅れると店先までやってきて、払えないなら出て行ってくれといいますが、時代にしては高額の家賃ですので後任も見つかりません。 かんぐれば、私共から取れるだけとって、後の人には適正な家賃で?・・とも思えて、資金の余裕がないことが主な理由ですが、敷金およそ100万円は諦めなければいけないでしょうか。 実際払えなかったのですが、現在は2か月分滞納しており契約書中では、退去しなければならない理由になっています。 出来れば、相殺という形で処理したいのですが。
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- silpheed7
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回答No.1
>次の入居者を捜すか出来なければ没収する これは無効じゃないかと思いますが、弁護士に相談することをおすすめします。