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扶養内で働きたいが、3ヵ所で働く注意点
扶養内で130万以下にしたいと思っています。(社会保険料を払わない範囲にしたい) 副業で20万以下だと、確定申告は不要と聞いたのですが、 副業が2ヵ所ある場合について、詳しく教えてください。 いま3ヵ所で働いています。 ①派遣 収入月9万前後、メインの仕事 ②派遣 収入月2万位、契約は1年未満 ③派遣 収入月2万位、契約は1年未満 副業の20万は、②③合わせた額でしょうか? それとも、各19万までよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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3か所で働いているというのは,別の派遣会社ですか?そうであれば①の分しか年末調整されないので,②③の合計が20万円以下なら確定申告が不要になりますが,もし同じ派遣会社であればまとめて年末調整されます。20万円以下というのは年末調整がされていない給与の合計のことです。 また,確定申告が不要でも,住民税の申告は必要です。確定申告で申告しなかった②③は住民税の申告をしてください。 さらに,社会保険の扶養家族になれるかどうかは,税金の申告とは別物です。つまり,判定に使われる収入は確定申告をした分だけでなく,すべての収入です。それも年間130万円ではなくて,年間130万円に相当する収入があるかどうかです。この判定の仕方は健保組合によって異なりますので確認してください。月給に換算して10万8334円以上になればダメとか,10万8334円以上が3か月続けばダメとか色々です。 ①125万、②+③19万 でも,①125万、②19万、③19万 でも,扶養家族にはなれるかどうかは,どの時期にどれだけ稼ぐかによるでしょう。
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- f272
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 に当てはまりますか?当てはまらなければ確定申告の必要はありませんが,②③合わせた額で20万円を超えるようですから確定申告をしてください。 ただし (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 あなたはこれに当てはまりますか?当てはまるのであれば確定申告の必要はありません。(9+2+2)*12=156ですから当てはまらないように思えますが,どうでしょう? なお,①②③のすべての収入を合わせると130万円を超えますから「扶養内で130万以下にしたいと思っています」は達成されていませんよ。
補足
詳しくお返事いただき、ありがとうございます。 よく解ってなくて、質問も質問になっていないかもしれないのですが、 ①はメインで1年間雇用見通しですが、 ②③は数ヶ月~半年の雇用で(0~2万まで調整可能) 扶養内で最大に働ける金額内に調整したいと思っています。 例えば1年間で ①125万、②+③19万 であれば、 本業130万以下、副業20万以下で扶養内okですね(副業20万以下申請不要) →計144万まで収入にできる ①125万、②19万、③19万 でしたら 教えていただいた内容により、②③あわせ20万以上になるので、申告必要で、扶養内NG 細かな計算でギリギリまでとは思わないのですが、おおよそ認識あってますでしょうか?
お礼
再度お返事いただきまして、ありがとうございます。 扶養内を保ちたいのですが、 主人の会社によれば、常に130万以下であれば他に制限はないらしく(平均して108,888円ですね) 確定申告云々ではなく、収入全てが関わるとのこと、教えていただいてよかったです。 いま現在の話だったため、よく考えて副業します。 大変分かりやすく教えていただき、ありがとうございましたm(_ _)m