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農業アルバイト雨天中止の時の賃金について

農業の日雇いバイトを利用しています。 先日、悪天候のため契約時間を短縮されました。 1時間30分の契約で1時間になってしまいました。 代替作業の提示はなく、雨で中止だから時給はその分だけになるとも説明されず、後日1時間分の賃金支払いになると連絡がありました。 農家さんには、1時間30分の支払い義務はないのでしょうか? 農業は天候に左右される仕事なので、義務はないという知人もいたので詳しい方に教えて頂き、今後に生かしたいと思っています。 単発の日雇いですので、他の日でその時間分を穴うめしてもらえることもないです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

天候が理由でも雇用主の都合で時間を短縮したのだから、労働基準法に則り短縮した時間の6割を支払う義務があります 30分の6割だから18分相当の賃金を支払わなければならない

その他の回答 (2)

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

諦めましょう。 そんなことで揉めたら二度とバイトは来ないでしょう。 言い換えれば貴方が腹痛でバイトに行かれず迷惑を掛け農家さんが貴方の代わりに急遽他の人を割り増し賃金で雇わ無ければ成らなく成り貴方に割り増し賃金分を払えと言われたら貴方は気持ち良く払いますか。 目先の損得に捕らわれず損をして得を取れと言う諺あが有るよな。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

日雇いバイトですよね 労働基準法第26条の6割とは「実際に働いた時間分の支払い額が、平均賃金の100分の60以上なら支払いはいりません」という意味です 例えば、時給1000円なら、1時間半なら、1500円ですよね で、1500円の6割は、900円ですから、1時間に短縮されたことによる1000円は、その6割にあたる900円を超えていますから、短縮された30分の賃金(600円)を払う必要はありません

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