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平均賃金における時給の求め方

例えばバイトしていて、店側から「今日は暇だから1時間早く上がって」とか言われて早く帰った場合でも、労働基準法第26条によって平均賃金の6割を店側が払う義務がありますよね。 平均賃金の日当分の求め方は過去3ヶ月分の給料を休み含む日数で割るというものだと思いますが、これをさらに時給分出すとなるとどうやるんでしょうか? 上記の例だと1時間分の平均時給を出して、その6割だと思うんですが。 日当分を出してその日働く予定だった時間数で割れば良いんでしょうか?

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回答No.3

平均賃金は、労働基準法第12条に定めがあります。 算定すべき事由の発生した日以前の3か月間(算定期間といいます)に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のことをいいます。 つまり、 平均賃金 = 算定期間中の賃金総額 ÷ 3か月間の総日数 ‥‥ ① で求められます。 但し、このとき、下記の日数・賃金は差し引いた上で計算します。 1.業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間 2.産前産後の休業期間 3.使用者の責に帰すべき事由による休業期間 4.育児・介護休業期間 5.試みの使用期間(試用期間) また、上記3か月間(算定期間)とは、「算定すべき事由の発生した日(=休業日)の前日から前3か月間」をいいます。 ただし、「賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から前3か月間」を見ます。 賃金計算上で日給制・時給制のときは、①を直ちに適用せず、下記の②も計算して下さい。 その上で、①と②を比較し、額が高いほうを平均賃金として採用して下さい。 平均賃金 = (算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間中の実労働日数)× 0.6 ‥‥ ② 会社側の都合(「使用者の責に帰すべき事由」といいます)で労働者を休ませた場合には、平均賃金の6割以上の額を手当(休業手当)として支払わなければなりません。 労働基準法第26条に定めがあります。 業務量減少による休業(早上がりなども含まれます)は「使用者の責に帰すべき事由」に当たるため、休業手当の対象になります。 つまり、 休業手当 = 平均賃金 × 0.6以上 × 休業日数 となります。 ただし、当日のシフトに定められた時間数よりも少ない時間数で業務を切り上げる早上がりのときには、当日の実際の労働の時間数で発生した賃金額が休業手当の額を下回る場合は、差額分を休業手当として支払えば足ります。 例えば、時給1,000円でフルタイム(8時間)の労働のシフトだとしたとき(1日 8,000円)。 ここで、その1日あたりの休業手当が5,000円だとしましょう。 8000円 × 0.6 = 4,800円 以上となっていますから、休業手当としては妥当な額ですね。 半日だけ働いて早上がりにされたとすると、その日の賃金は4,000円になり、休業手当とくらべると1,000円だけ足りません。 つまり、差額分1,000円が発生することになるので、実際にはこの差額分1,000円を当日の休業手当として支払えば足ります。 (まるまる1日分5,000円の休業手当が出るわけではない、ということになるわけですね。) <参考PDF> ・ https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000801416.pdfhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/000648122.pdf  

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

平均賃金に時給という考えはありません。過去3カ月に支払われた賃金の総額(通勤手当等も含みます)をその間の暦日数で割って、1日当たりの賃金にします。これが平均賃金です。(実際には最低保証額があるのでこれよりも高くなる場合がある。) 勤務時間の一部が休業になった場合には、その日の賃金が平均賃金の6割未満であれば、6割との差額を休業手当として支払います。時給1000円の人の平均賃金が5000円と計算されていたとするとき、平均賃金の6割は3000円ですから、早上がりになるまでに3時間以上働いていれば、その日の休業手当は支払われません。

  • q4330
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回答No.1

あなたが書いた日給を計算し、8時間で割れば時給がでます その時給の6割です。 現在の最低賃金は首都圏で1000円/hくらいだから、その6割は600円です。

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質問者

補足

例えば1日4時間しか入らないシフトの場合はどうなるんでしょう? まず日当分を出して、それを4時間で割るという形で良いのでしょうか? あと日によって入る時間が変わる場合などいかがでしょうか?

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