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遺産相続、調停申し込み期限
昨年、私の祖母が亡くなり、私の母と母の妹が相続人となりました。 母の妹は祖母と同居していたのですが未だに、何度話し合いを申し入れても応じてくれず、遺産の全てを開示してくれず母には100万渡してそれで終わりだと勝手に言い張ります。 調停を申し込みたいのですが、この場合は期限が1年なのでしょうか?? 今日でちょうど1年になってしまうのでもう調停をするのは無理なのでしょうか? どなたか教えてください・・・。
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結論から言えば、遺産分割協議はいつになっても出来、時効などにはかかりません。それは、相続人の所有権に基づく請求だからです。お母さんとその妹が相続人なら、特に祖母の遺言でもない限り、法定相続分は、1/2ずつです。その叔母さん(お母さんの妹)は自分で遺産を独り占めしたいと思っているために、話し合いに応じないのかもしれませんが、それでは、お母さん相続人としての権利を不当に侵害している事になります。ただ、その叔母さんが勘違いをしている可能性もあります。なぜなら、おばさんは、祖母と同居していたのですから、祖母の最期を看取るまで、世話をしていた可能性があり、その分、おばさんの取り分を上乗せできる事を、叔母さん自身が知らないかもしれないからです。どちらにせよ、話し合わなければ、前には進まないので、叔母さんがどうしても話し合いに応じないのなら、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、強制的に話し合わせる事になると思います。詳しくは、弁護士・司法書士に相談してください。
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- SSSIN
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遺産分割は期限の定めがありません。従って、現在は祖母の遺産を母と母の妹が「1/2づつ共有」している状態です。 祖母の遺産を相続による所有権を移転するには原則として「遺産分割協議書」が必要になります。遺産分割協議は全ての財産と負債を明確にした上で行うものです。この「遺産分割協議書」がないと預金や不動産等の財産は手続上、所有権移転ができません。 母の妹が「遺産の全てを開示してくれず」という状態でしたら、今からでも家裁に遺産分割の調停の申立をしましょう。家裁は銀行等に対し、祖母の預金等について調査を行います。 不動産に関しては大丈夫でしょうが、預金等は銀行に死亡通知がいっていないのであれば預金が凍結されておらず祖母のカード等を使い引き出していることも考えられます。早めに調停を申し立てましょう。
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前の方へ補足記入させて頂きました。 すでに、貯金も何もかも名義変更されてしまっているとは思います・・・・。 が、調停を申しこみます。。。 ありがとうございました。
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すいません。祖母が亡くなったのは10月なので1年になるのは来月でした!勘違いしてました。 しかし、どちらにしても期限は無く大丈夫のようなんですね?? ここに書き込みする前に家裁に問い合わせしたら1年までですと言われたので・・・。 なぜなんでしょう?? その方が間違っているのでしょうか。。。 もちろん、母は同居していた妹より、多くもらいたいとはもっての他平等でなくてもいいと思っています。 しかしだからといって、全ての物を見せずに100万渡して終わりだと言い張る妹に納得がいきません。 多分、見せてしまうと母がもっと欲しがると思っているのでしょうが。土地も貯金も同居していた自分達家族の物だと思っています。 母が開示を要求しても「これは、私達家族だけが見る権利があって母には見せれない」と言います。 相続人は母と妹なのに・・・・。 何度、相続人が母と妹であって二人で納得して決めるように歩み寄っても相手にされません。 法律なんて関係ない!そんなにお金が欲しいのか!と言い出す始末です。 すでに、銀行なども名義を自分に変えてあるだろうけどダメもとでも調停してみます。