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転出した市から市都民税普通徴収が届く

昨年2021年8月末に転出した市の市役所から、令和3年度相当第4期の市都民税普通徴収の納付・払込用紙が届いたのですが(2022.2月現在) これは何でしょうか?支払いは必要ですか?

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  • y-y-y
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回答No.3

> 市都民税 住民税(都道府県民税も含む)、地方税とも言います。 住民税は、1月1日に住民登録の市区町村に納税します。 > 普通徴収 住民自身が住民税を直接納税するのを、「普通徴収」といいます。 給料からの天引きの納税は、「特別徴収」と言います。 普通徴収と、特別徴収の違い https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/141.html#:~:text=%E2%97%8F%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E8%87%AA%E3%82%89,%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E5%8B%A4%E5%8B%99%E5%85%88%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E,%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 > 昨年2021年8月末に転出した市から、令和3年度相当第4期 去年の1月1日に住民登録の市ということですね。 令和3年度の令和3年は、前年の令和2年の1年間(1月~12月)の収入から計算した金額です。 その計算した住民税の金額は、去年令和3年の5月ころに、去年令和3年の1月1日に住民登録の市から、勤務先を経由の通知書が有ったはずです。 そして、住民税を給料からの天引き納税(特別徴収)が始まります。 ところが、去年の令和3年8月の別の市へ引っ越しととも、転職もした?ために、天引き納税(特別徴収)が出来なくなったので、住民届を見て追っかけの徴収が、「普通徴収」として来たのです。 住民税は、「半年遅れの納税」と、「1月1日に住民登録の市」とを理解されないと、質問な疑問となります。 > これは何でしょうか?支払いは必要ですか? この住民税の支払いは必要です。 住民税は、「1月1日に住民登録の市区町村から請求」と、「1月1日の前年1年間(1月~12月)の収入からの計算」と、「半年遅れの納税を開始」とを、理解されないと、質問な疑問となります。

  • f272
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回答No.2

2021年6月頃に2021年度(2021年4月から2022年3月まで)の住民税の通知が来たはずです。その金額を納付期限までに支払わなければいけません。引越ししても納付義務はなくなりません。 2022年度の住民税(2022年4月から2023年3月まで)は2022年1月1日に住んでいた自治体に支払います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

市民税の課税基準は、1月1日に住民票があった場所で、その前の年の所得に対して支払う義務があります。 つまり、2021年1月1日に住民票があった場所で2020年の所得に対する税金を1年分支払うということです。 支払いの期は、単にまとめて払うのでは大変でしょうということで、そもそも1月1日に支払う義務があるものを分けて払うというだけの話で、その間に別のところへ移ったから支払わなくて良い。というものではありません。 その代わり、2021年度の未払い分を引越した先で請求されるわけでもないので、変わらないということになるわけです。 なので、支払い義務はあります。

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