時効援用の効果は、「債権は・・・ 消滅する」だけです。
取り消しの場合は、「取り消された行為は初めから無効であったものとみなす」だったと思いますが、ハッキリと、「行為が無効」、「初めから無効」と規定されていますし、「みなす」ですから反論は許されません。
※行為とはこの場合、契約のことです。契約が無効(なかったこと)になるので、例えば相手方は、未成年に土地引き渡せという債権がなくなりますが、自分も(例えば代金を払う)債務を免れます。
時効の規定は「債権は、10年間行使しないと消滅する」となっているだけですので、消滅するのは「債権」です。「契約が消滅する」わけではないですし、「最初から」など、遡及効を臭わす言葉もありません。
したがって、消滅時効が完成すると『借金自体の契約がなかった事になるんだ』という理解は間違いです。
消滅時効が完成して消滅した債務でも、「自然債務」とよばれる債務に変化して存続します。過払い利息紛争の際にも問題になった法律用語ですが、言葉としては国語辞典でも載っている日本語です。
自然債務というのは、裁判所に訴えても請求できないが債務者が(反省などして)自主的に支払うならかまわない(返済として有効だ)という債権のことです。元来は、払ってしまえば取り戻せませないものです(最近は債務者保護のためと称してねじ曲がってきましたが)。
つまり、消滅時効が援用されても、債権債務が完全に消滅するわけでもありませんし、いわんや契約がなかったことになるわけではありません。
したがって、「借金自体の契約がなかった事になるんだから」というのが「信用情報が消える」と考える理由なら、それは間違いですから、信用情報は消えないものと思われます。
お礼
なるほど!よく回答者の中に契約自体が無効になると書かれている方や時効の援用をしたら信用情報がクリアになってカードがすぐ作れましたと回答している方達がいらっしゃるのでどういう事なのだろう?と思いまして。分かり易い回答ありがとうございました!