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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金はもらえないのでしょうか?焦ります)

遺族厚生年金をもらえない?焦る私の状況と対策

このQ&Aのポイント
  • 夫が個人事業主で厚生年金の掛け金を払っていないため、遺族厚生年金を受け取れない可能性があります。このため、私は将来のための貯金方法を考える必要があります。
  • 遺族年金には基礎年金と厚生年金の2種類がありますが、基礎年金の場合、子供が18歳以上で自立すると支給されなくなります。
  • 私自身も国民年金しか納めておらず、現時点では生保で死亡保障と収入保障を契約していますが、解約すると老後資金がなくなります。子供の教育費を優先して貯金しながら、将来に備えようとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

ご質問の例の場合は、少なくとも、ご主人が亡くなったときに「亡くなったご主人自身が以下の要件の両方を満たしていること」が必須になります。 1.ご主人が老齢厚生年金の受給資格を満たしていた (あるいは、ご主人が老齢厚生年金を受給していた) 2.ご主人の「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上であった つまり、まずは、「ご主人自身の老齢厚生年金の受給資格」が問われます。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12759171.html で同じ質問をされていて、「老齢年金の受給要件と混同しているような回答がありますが正しくありません」という指摘をされているものをベストアンサーに選んでおられますが、そもそも、その指摘自体が誤りですし、鵜呑みにしてベストアンサーにされていることも残念です。 混同はしておりません。 「あなた自身の老齢厚生年金の受給資格」を回答したわけではないのですから。 というよりも、ご主人の老齢厚生年金の受給資格を述べなければ、話が始まらないのですよ。 「ご主人自身の老齢厚生年金の受給資格」とは、以下の両方を満たすことを言います。 1.必ず、老齢基礎年金(国民年金から)の受給資格を満たすこと。 =「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が10年以上 ・ここでいう「保険料」は、国民年金保険料ばかりでなく、厚生年金保険料を含みます。以下同じ。 ・合算対象期間とは、主に以下のような期間を言います。以下同じ。 (ア)1986年(昭和61年)3月までの「国民年金に任意加入できる者だったが、任意加入をしていなかった期間」 (イ)1991年(平成3年)3月までの「学生だったために国民年金への任意加入をしていなかった、という期間」 2.厚生年金保険の被保険者であった期間が1か月以上あること。 ---------- あなたが遺族厚生年金を受けるには、既に最初に記したように、もう1つ、「ご主人自身の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上」という条件が加わります。 ご主人が「老齢厚生年金の受給資格を満たしていた」としても、同時にご主人が『「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上』となっていなければ、あなたは遺族厚生年金を受給することができません。 これを遺族厚生年金の「長期要件」といいます。 ● 遺族厚生年金について https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 長期要件のときには、遺族厚生年金の額を計算する際のいわゆる「300月見なし計算」という優遇(短期要件)が適用されません。 純粋に、「亡くなった人の厚生年金保険の実際の被保険者期間とその間の報酬の額」でしか計算されませんので、300月見なしのときと比較して、ぐっと遺族厚生年金の額は少なくなります。 短期要件とは、なくなった人が「厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき」「厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき」「1級・2級の障害厚生年金を受けとっている方が死亡したとき」のどれかを満たすことを言います。 ---------- 一方、国民年金からの遺族基礎年金に関しては、以下のとおりです。 ● 遺族基礎年金について https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html 「子(18歳到達年度末まで[高卒まで]の子、又は、20歳未満の障害児)を有する配偶者」でなくなると、あなたは、遺族基礎年金を受けられなくなります。 ---------- 正直申しあげて、遺族厚生年金や遺族基礎年金にはほとんど期待できないと思われます。 あなたが国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)であるならば、通常の国民年金保険料のほかに付加保険料も納付するか、又は国民年金基金(掛金の口数によって、老後の経済的保障を増やせる)に入ることで、65歳以降のあなたの老齢基礎年金への上乗せ部分を確保することができますから、そういったことも考えてみると良いと思います。 ● 付加保険料について https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html ● 国民年金基金について https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/kokunen-kikin.html https://www.npfa.or.jp/system/about.html  

titann
質問者

お礼

コメントありがとうございました まずは主人の状況を確認してから 私自身がどうかを整理します

その他の回答 (6)

回答No.7

> 妻が夫より先に亡くなったら、遺族厚生年金は「18才未満の子」が受け取り、夫は受け取れません こちらも、重大な誤りがあります。 老齢厚生年金の受給資格がある妻(つまりは、妻自身に厚生年金保険に加入していた期間があることが必要)が亡くなったとき、夫は、55歳以上(但し、遺族厚生年金の支給開始は60歳から。)でなければ、遺族厚生年金の受給権が得られません。 しかし、夫に「18歳到達年度末までの子」又は「20歳未満で障害基礎年金1・2級に相当する状態の障害を持つ子」がいるときには、夫が60歳未満であっても、遺族基礎年金とともに遺族厚生年金が支給されます。 ですから、子がいるときには、直ちに子が遺族厚生年金を受け取れるわけではありません。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms01 をもう1度しっかり見ていただきたいものです。  

回答No.6

> 妻は、子が居れば、子が何歳であっても遺族基礎年金を受け取れます。 重大な誤りです。 国民年金法第40条の規定により、子が一定の年齢に達すれば、妻が受ける遺族基礎年金は失権し、受け取れなくなるからです。 「配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」 つまり、妻自身が 1 死亡したとき 2 婚姻をしたとき 3 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く) にあてはまったときのほか、 妻自身の子が 一 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間ではなくなった 二 二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態(1・2級の障害基礎年金に相当する障害状態)ではなくなった or 二十歳に達した というときには、失権します。 子自身が受け取れる遺族基礎年金についても、同様です。 子自身が上記の一又は二に該当したときは、失権します。 もうちょっとちゃんと法令を調べてから回答していただきたい‥‥と強く思いました。  

回答No.4

遺族年金を受け取れるのは、以下の通りです。 ・遺族基礎年金(国民年金) 死亡した者によって生計を維持していた以下の者 1)子が居る配偶者 2)18才未満の子 ・遺族厚生年金(厚生年金) 死亡した者によって生計を維持していた以下の者 1)妻 2)18才未満の子、孫 3)55歳以上の夫、父母、祖父母 上記1)、2)、3)が複数居る場合は、番号が一番小さい者のみが受給者になります。なので、子は、妻が存命なら受け取れません。子が受け取れるのは、両親が二人とも亡くなった場合で、かつ、18才未満の時だけです。 妻は、子が居れば、子が何歳であっても、遺族基礎年金を受け取れます。子が居ないと遺族基礎年金は受け取れません。 妻は、子の有無に関わらず、遺族厚生年金を受け取れます。 >子供が18歳以上で自立したら >全くもらえないと記載がありました。 これは「18才以上の子供本人は、遺族年金を受け取れません」という話で、妻には無関係の話です。そもそも、子は、妻が存命なら、遺族年金を受け取れません。子が受け取れるのは、両親が亡くなった場合です。 なお、妻が夫より先に亡くなったら、遺族厚生年金は「18才未満の子」が受け取り、夫は受け取れません(男性である夫は自活できる可能性が高いので、子よりも優先順位が低い)

titann
質問者

お礼

コメントありがとうございました 私自身がまずもらえるかを知りたかったので 整理できました

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.3

遺族厚生年金のみですね。 遺族基礎年金はもらえません。

titann
質問者

お礼

コメントありがとうございました 早急に対策を考えたいと思います

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms01 に遺族厚生年金の受給要件が書いてある。1から5のどれにもあてはあらないので,遺族厚生年金はもらえません。 今から老後の年金として使えるように国民年金基金,iDeCoや個人年金に加入しましょう。サラリーマンでも額面給料の9.15%を厚生年金保険料として支払っていますよ。個人事業主であっても同じ程度はためておきましょうね。 国民年金保険で付加保険料は支払っていますか?かなりお得ですから必ず支払ってください。

titann
質問者

お礼

コメントありがとうございました まだプラスαの部分は何もしていないので 早急に考えたいと思います

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

遺族厚生年金の受給対象者 《日本年金機構》 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms02 もらえる金額は上記のリンク先に書いてありますが「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」です 報酬比例部分とは https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html 標準報酬月額×7.125/1000×加入月数「平成12年(2003年)3月まで 標準報酬月額×5.481/1000×加入月数「平成12年(2003年)4月以降 会社員だった頃の給料と勤務してた期間で計算すればわかりますが、生活できる程の金額ではありません。

titann
質問者

お礼

コメントありがとうございました 愕然としましたが、 早急に対策を考えたいと思います

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