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遺族厚生年金について
知り合いの方が現在59歳で、遺族厚生年金を需給していますが、再就職し厚生年金適用事業所で働き厚生年金を払ってます。このまま払い続けて、年金額は増えるんでしょうか?それとも厚生年金をかけずに、勤務時間などを減らしてパートで働いた方がよいのでしょうか?どうか教えてください。お願いします。
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遺族厚生年金の額は、 その方の年齢が65歳未満なら、 (1)死亡者の報酬比例の年金額の3/4の受給額 (2)65歳以上で老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するとき 上記(1)又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ 上記(1)の金額 ロ 上記(1)の金額の2/3+老齢厚生年金等の額の合計額の1/2(加給年金額、共済の職域加算を除く) になります。 今の遺族厚生年金の額の2/3と厚生年金被保険者の全期間に対するご自身の老齢厚生年金額の1/2を合計したものが、 現在受給している遺族厚生年金の額以上になるならメリットがあります。
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- MoulinR539
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こんにちは。おそらくご質問の趣旨は、厚生年金保険料を払うと遺族厚生年金の受給額が増えるのかということかと思いますが、残念ながら増えないです。 遺族厚生年金は亡くなった配偶者の過去の年収(正確にはその年収に応じて支払った保険料の額)により年金額が決まりますので、お知り合いご自身が納める保険料の影響は受けません。 知り合いの方が25年以上、国民年金の保険料を納めているならば(第3号被保険者や厚生年金の期間も通算して25年以上)、性別や生年月日により異なりますが、59歳であれば60代の前半に、ご自身の老齢厚生年金の受給権も得るはずです。 遺族と老齢の両方を全額受給することはできませんが、大雑把にいうと金額の大きい方を選べます。そして、これからお支払になる厚生年金保険料は、老齢厚生年金の金額を増やすことになりますので、無意味ではありません。 もっとも老齢厚生年金の受給額がいかほどになるのかについては、とてもこのサイトでお答えできないはずなので、社会保険事務所で相談なさってください。
お礼
返事遅くなってすいません。ありがとうございました。大変参考になりました。
- shr373
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60歳の誕生日の前月までは厚生年金をかけたほうが断然お得です。 65歳からの老齢基礎年金に必ず反映されますので。 60歳からかける分についてはあまりメリットはないと思われますが メリットがあるとすれば、健康保険の傷病手当金、障害厚生年金、 健康保険が事業主と折半でかけられるぐらいで将来の年金額については ANO.1さんの回答の通りです。また健康保険についてもお子様が 健康保険に加入している場合遺族厚生年金とその他の収入(パート収入など)を合わせて180万以内であればお子様の扶養に入ることができ健康保険料をゼロにすることもできます。また雇用保険についても60歳の時点で1年以上かかっていれば離職した場合定年退職扱いであればすぐに90日分もらえます。遺族厚生年金との調整は入りませんので 両方もらう事が出来ますがもらっている間はお子様の扶養には入れませんので注意してください。
- tamarinn20
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年金もそうですが、厚生年金加入のほうが何かといいと思います。 健保や雇用保険などもありますし、 雇用問題のこと考えてもパートは弱いですよ、 ご主人おられるなら、所得調整して3号が得かもしれませんが、 わざわざ、労働条件下げる必要はないと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。