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遺族年金に関して

旦那さんが亡くなると奥さんと18歳未満の子供は「遺族年金」が支払われますが、夫婦のうち専業主婦の奥さんだけが国民年金を払っている家庭で、万が一奥さんが先に亡くなった場合、遺族年金は全くもらえないのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • drnelekin
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回答No.3

>専業主婦の奥さんだけが国民年金を払っている家庭で、万が一奥さんが先に亡くなった場合 子には遺族基礎年金の受給権は発生します。 ただし、遺族基礎年金は「親と生計を同一にしている間は支給停止」となりますので、父親と暮らしている限りはもらえないことになります。 もし、18歳までに父親までなくなってしまったとすると、その時点から母親の遺族基礎年金の支給停止が解除されて、もらえるようになりますね。 まぁ、お父さんは元気でいてくれた方がいいのですが。 下の回答に、「母親は生計を維持していない」とありますが、遺族年金における「生計維持」の基準は、 1.生計が同一であること 2.残された遺族に恒常的に850万円以上の収入が無いこと この2つだけです。 お母さんが実際にお金を稼いでいたかどうかは問題ではなく、残された子どもに850万円以上の収入があるかどうかだけが問題となります。 これは、「生計維持」とは、何も金銭的なものだけではなく、母親がいることで家族の生活が「維持」されていたことに間違いはないので、このようになっているのでしょう。

その他の回答 (2)

  • hasimo
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.2

ご質問の場合、奥さんと子(18歳到達時最初の年度末にまでの子)に「遺族基礎年金」が支給されます。 旦那さんが会社員などで厚生年金の被保険者の場合は「遺族厚生年金」も受給できると思われます。  万一、奥さんが先に他界された場合、奥さんがご自分で年金保険料を支払っていた(第1号被保険者)の期間が36ヶ月以上あるなら死亡一時金が支給されます。(他に多少の要件がありますが・・・・)  遺族の年金に関していえば、その場合「遺族基礎年金」は支給されません。「遺族基礎年金」の受給権者は子または子のある妻となっています。  しかし、「遺族厚生年金」の場合は夫でも奥さんの死亡当時奥さんによる生計維持関係が認められ、旦那さんが55歳以上であれば受給できる可能性はあります。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

遺族基礎年金(国民年金の遺族年金)がもらえる人は、子のいる妻と子(18歳の到達年度末前)です。夫はもらえません。死亡一時金がもらえるだけです。 なお、それでは18歳の到達年度前の子は母親の遺族年金をもらえるのかというと、ご質問の場合は専業主婦であり生計を維持していたのが死亡した妻ではないのでやはりもらえません。 ただ、妻の死亡で収入が減るというわけではないので、重大な問題にはなりませんが。 夫が公的年金に加入していない場合は問題です、、、

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