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短期の派遣バイトと社会保険について

12月末で正社員で働いていた会社を退職しました。今は無職で仕事を探しているのですが次が見つかるまで短期のバイトをしようと思っています。4月末までの派遣のバイトがあり社会保険ありと記載されていました。今は国民健康保険ですが料金も高いのでなるべく社保に入りたいです。ですが職歴を増やしたくなく、短期の場合履歴書に記載する必要はないと聞いたのですが社保に入ってしまうと派遣の短期バイトでも職歴として履歴書に記載しなければいけないのでしょうか?もし記入しなかった場合源泉徴収などを提出した際に職歴に記載がない会社名から詐称などになってしまうのでしょうか?そもそも短期のバイトでも源泉徴収は貰って次の会社に提出する必要はあるのでしょうか?無知で申し訳ありません。どなたか教えていただけると助かります...

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.2

源泉徴収票は給与が支払われたすべての人に渡さなくてはいけません。 でも所得税の源泉徴収をしていないから発行しないとか、発行するにしても年末調整の時期にならないと発行しないとか、いろいろと違法なことをいう会社はたくさんあります。本当は退職後1か月以内に渡すことになっています。 次の会社に渡すのは年末調整のときです。それまでは特に必要ありません。 職歴に書いていないことが問題になるようなら、短期間でしたので書きませんでしたと正直に言えばよい。でも何度も言いますが、普通は3か月は短期とは思いませんよ。短期というのはせいぜい2か月までです。 他に職歴に書かないことがよくあるのは、職歴が多すぎて書ききれないときです。この時はある程度長くても職歴の一部を省くこともあります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.1

短期バイトの場合は、社保に入っても履歴書に記載する必要はないが、記載してもよい。でも3カ月も働くのなら書いた方がよいと思う。 源泉徴収票は必ずもらって、次の会社に提出してください。

s0111
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。とても助かります。やはり3ヶ月となると短期でも職歴になるのですね( ; ; )もし単発や1週間、1ヶ月程の短期の場合は源泉徴収票は貰えるものなのでしょうか?明細は貰えても源泉徴収はどうなのかなと...貰えた場合は新しい会社に短期バイトの分の源泉徴収ですって言って渡せばいいのでしょうか?職歴に書いていなくても渡してしまって大丈夫でしょうか?無知で質問ばかりすみません。教えていただけると助かります。

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