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130万円と103万円の違い
夫の扶養に入っています。今度契約社員として働きます。月収は約93000円プラス交通費8000円ほどです。年収にすると120万円前後になると思います。雇用保険はあるといっていました。この年収だと扶養から外れなくてはならないのでしょうか? 収入の103万円と130万円での違いが良くわかりません。既出の質問だと思いますがよろしくお願いします。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、103万円を超えても141万円の間であれば、夫の控除対象配偶者にはなれませんが、収入の額によって最大38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 103万円を超えたら、夫の会社で年末調整の時に扶養から外れる必要が有ります。 社会保険(130万円の壁) 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 120万円であれば、扶養になれます。
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#2の追加です。 交通費については、社会保険の収入には含めて計算します。 所得税では、交通は間を利用する場合は、月額10万円までは非課税ですから、収入には含まれません。
お礼
あ、そうなんですか。 なんだかややこしいですね。 ありがとうございました。
収入の計算には交通費は含めなくてもよいです。 93,000×12=1,116,000 となり、130万は下回ると思います。 103万は計算では超過しますが、約と書いてあるので、会社の方で調整してくれるかもしれません。担当者にもよりますが、ご自分の勤務先の経理で聞けば親切に教えてくれるかもしれませんよ。契約社員であれば、その手の問題は、かなりの人に該当するから、知らない事は無いと思います。
お礼
通勤の交通費は入ると思っていました。 ありがとうございました。
- B18C
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健康保険でいう被扶養者は年収130万円以内です。 所得税法でいう被扶養者は年収103万円以内です。 年収120万円だと、 健康保険はご主人の扶養になれます。 年金や健康保険に加入する必要はありません。 ご主人の年末調整や確定申告では扶養扱いになりません。 但し、本年1月~12月は多分103万円にならないので扶養のままだと思います。 ご主人の会社の家族手当に関しては、どちらの基準で支給されているかご確認下さい。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 会社に確認してみます。
お礼
大変詳しい回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 社会保険と扶養の区別がやっとつきました。