• 締切済み

130万超えギリギリのライン。更新するべきか?

パートの主婦で、現在夫の扶養に入っています。 昨年11月に2か月の契約で就職し、その後契約の更新があり、 引き続き今年の1~3月までと4~11月の契約で働いています。(同じ会社です) そして12月~来年3月までの更新のお話しを頂きました。 月収は毎月ほぼ115,000円です。所得税と雇用保険だけが引かれています。 更新のお話はとても嬉しいのですが、12月も働くとなると年収が130万を超えてしまい、 夫の扶養から抜けて、自分で会社の社会保険に入らなければならないのでしょうか。 更新して自分で社会保険に入った方が良いのか、更新しない方が良いのか迷っています。 (1)更新した場合ですが、超えると思われる12月から入ればよろしいのでしょうか? 私の働き方は社会保険加入の微妙なライン(出勤が社員の4/3ギリギリ?)の様で、 今の会社では入りたければ入れてあげると言われています。 夫の会社に聞いたところ、扶養から抜けなければいけないラインは、収入が130万を超えると思われる時だそうです。 夫は契約の更新の繰り返しなので、年収130万を超えると思われる12月に入れて貰えば良いのでは?との考えです。 しかし私は同じ会社でずっと働いているので、遡って入らなければいけなくなるのでは?と心配です。 (2)更新しなかった場合ですが、扶養から抜かず今のままで良いのでしょうか? 昨年の12月分の給料を今年1月に貰っていて、今月11月分の給料を12月に貰うので、 1~12月の収入で年収が130万超えると思うのですが、どの様に考えればいいのでしょうか。 後から何か請求が来るという様な事は無いでしょうか? 130万のラインの事をよく知らず、更新して貰える事に喜んでいたのですが、 週明けにも返事をしなければならず、どうしたら良いのか困っています。 よく似た質問はあったのですが、ぴったり当てはまるものが見つからず質問させて頂きました。 分かり辛くて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

<前回の続き> >後から何か請求が来るという様な事は無いでしょうか? そういうこともありえます。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

wakaba40
質問者

お礼

丁寧にご回答頂きありがとうございます。 明日にでも夫の会社の健康保険協会に問い合わせてみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >(1)更新した場合ですが、超えると思われる12月から入ればよろしいのでしょうか? ですから夫の健保によって異なります。 もし夫の健保がAであれば遡ってNGでしょう。 >夫の会社に聞いたところ、扶養から抜けなければいけないラインは、収入が130万を超えると思われる時だそうです。 出来れば質問者の方が直接夫の健保に聞く方がいいでしょう。 >夫は契約の更新の繰り返しなので、年収130万を超えると思われる12月に入れて貰えば良いのでは?との考えです。 しかし私は同じ会社でずっと働いているので、遡って入らなければいけなくなるのでは?と心配です。 繰り返しますが夫の健保によって異なります。 >(2)更新しなかった場合ですが、扶養から抜かず今のままで良いのでしょうか? 夫の健保によって異なります。 >昨年の12月分の給料を今年1月に貰っていて、今月11月分の給料を12月に貰うので、 1~12月の収入で年収が130万超えると思うのですが、どの様に考えればいいのでしょうか。 ですから必ずしも年収と言う考え方ではありません、夫の健保がAであれば月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 <字数制限の為に続く>

関連するQ&A