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退職して扶養になる場合
月収は総支給で16万円 年収230万前後 今年の1月から9月30日まで働いた場合の2007年の年収は、160万(ボーナス含) 8月まで働いた場合は、144万 7月まで働いた場合は、128万 10年間契約社員として働いていましたが、9月で契約終了となりました。 (自分は契約更新の意思がありますが、会社はNOということです) 契約終了で失業となりますが、これは自己都合ということになって、 3ヵ月は失業保険いただけないんですよね。 夫の扶養になれるのか、健康保険など免除になるのか、 いつ辞めるのがベストか・・・ 社会人になって転職、退職の経験はないので何もわかりません。 いろいろ教えていただければと思います。
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- jfk26
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>契約終了で失業となりますが、これは自己都合ということになって、 3ヵ月は失業保険いただけないんですよね。 まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html ●「解雇」等により離職した者 の中に「 (7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合かは会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者が異議を申し立てれば退職者の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから退職する場合は会社に会社都合にしてくれるよう申し出て、聞き入れられればそれでいいわけです。 もし聞き入れられずに自己都合にされた、またはこれはよくある話なのですがその場では一旦聞き入れながら実際に離職票が送られてきたら自己都合になっていた、その場合はすぐに安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立てれば、安定所は上記のように処理をして、常識を持った判断をするはずだということです。 >10年間契約社員として働いていましたが、9月で契約終了となりました。 (自分は契約更新の意思がありますが、会社はNOということです) そのように事情なら質問者の方の申し立てが認められる可能性も高いと思います。 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 >夫の扶養になれるのか、健康保険など免除になるのか、 扶養といっても上記のように税金の面(配偶者控除及び配偶者特別控除)と健康保険の面があります。 税金の面ですと上記のように1月から12月の収入の合計が問題になります。 この金額が103万以下ならば配偶者控除を、103万を超えても141万以下ならば配偶者特別控除を夫が受けられるということです。 また健康保険の面ではこれも上記のように月単位の収入が問題です。 この金額が約108330円を超えなければ扶養になれる、超えれば扶養になれないということで、過去の収入については問われません。 ですから、退職して無職で無収入になればその月から夫の扶養になることは可能です。 それから雇用保険ですが、これについては健保によって対応に差があります。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 ということで政管健保ですと実際に支給対象になっている所定の給付日数の間だけ扶養からはずれ、実際に支給対象になっていない待機期間及び給付制限期間は扶養になれます。 しかし組合健保ですと上記のように実際に支給対象になっている所定の給付日数の間はもちろんのこと、実際に支給対象になっていない待機期間及び給付制限期間でも扶養から外れるというところもあります。 この場合手続きをしたその日から扶養を外れるということになります。 ですからこれについては健保の規定についてに確認が必要です。 >いつ辞めるのがベストか・・・ やはり契約終了の時点でしょうね。 それなら上記のように給付制限期間も免除になる可能性が大きいですす。 また健康保険で夫の扶養になるときは国民年金の第3号被保険者の申し出も忘れずに、夫の扶養から外れて国民健康保険に入るときは役所での手続きの際に国民年金の第1号被保険者の手続きも忘れずに。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
契約切れまで働くのがいいと思われます。 >10年間契約社員として働いていましたが、9月で契約終了となりました。 自分は契約更新の意思がありますが、会社はNOということです ここにポイントがあります。これは本当はとっくに正社員として雇入れしなければならないのに引き伸ばしをしてきたと見受けます。 今般このような問題が多くあり、規制を厳しくして正社員に登用させるよう義務化が進展しています。 それはともかくとして、過去に10年の実績があり、更新の希望もあるのに会社が再契約を拒んだわけですから、 雇用保険の特定受給資格者になれるのではないでしょうか。 特定受給資格者なら3ヶ月の給付制限はないし、仮に32歳、10年以上被保険者であったなら210日分の給付日数になります。35歳以上なら240日。 特定受給資格者以外ですと120日分です。 どちらにしても失業等給付を受給中は被扶養者にはなれません。 また、所得的に再来年まで扶養家族にはなれないので、その間は、健康保険を任意継続にして、国民年金を納付することになります。
- miru710
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たとえ自己都合であっても雇用保険に入っていれば失業保険は 貰えますよ。解雇された時より期間が短いですが。 やめた時点で夫の扶養になればいいと思います。 失業保険を含めた年間の収入が130万以内であれば、やめた時点で 扶養になれると思います。どちらが徳かはあなたが働きたいかとか で判断すればいいと思います。