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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書類の作成日の法的意味)

過去の日付で書類作成、法的に問題はある?私が書く請負書を主催者が書くのは法的に問題?

このQ&Aのポイント
  • 展示物作成のために主催者から依頼を受け、価格等の相談はなく行われなかった。補助金の受給を目指し開催まで2年以上かかったが、主催者から金銭に関する相談は一切なし。
  • 主催者から過去の日付での書類が届き、疑問が生じている。過去の日付で書類作成は一般的か法的に問題はあるのか、私が書くべき請負書を主催者が書くことは法的に問題なのか。
  • 書類の内容や金額に嘘は見られず、依頼内容もその時期に行われる予定だった。しかし、請負書を確認してハンコを押して返送するよう要求されている。後々、罪に問われる可能性はあるか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

「時期としてもその頃には頼まれていたもの」なら 作成日は1年前でも問題ないでしょう。 確認・捺印日は今年でなければなりませんね。 公文書偽造に当たると思います。

kimu09
質問者

お礼

確認日・捺印日という概念がありませんでした。 隠さずに書いておくことになりますね。 安心です。 とても助かりました。 ありがとうございます。

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