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工事の請負契約について
とある工事において、契約書の作成が遅れ、工事開始後の作成となりました。 実際に工事が始まり、第一回目の支払い日になってからの発注者と請負者の契約書押印です。 こういった際に、法的要素からみて、契約書の日付はその日の日付が良いのか、それとも、工事開始前の期日にしたほうが良いのかわかりません。 普通に考えれば、実際に押印した日付で書くのでしょうけど、それだと工事開始後の契約書作成となり、法的に何かおかしいものになってしまうのでは?という観念があります。 変な質問なのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。 当方は請負側です。
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法解釈を加味した契約実務の観点からは、どちらでも構わないといえます。 実際の契約書作成日を優先させる場合には、「その日の日付」を記載します。この場合、「本契約は○月○日より遡及して適用する」などの条項を加えることで、作業開始後に契約書作成となる不都合を解消させるのが通常です。しかし、そうしなくとも、契約書全体などで遡及適用させる意思が認められれば、期間初日から適用されることとなります。 他方、形式的側面を優先させる場合には、「工事開始前の期日」を記載します。この場合、実際の作成日と異なる点で厳密には問題があるといえますが、問題が顕在化しないか問題が軽微であるため、特段の不都合は生じません。 したがって、どちらでも構いません。いずれかに揃えるのは、個々の好みに過ぎないといえます。
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- arukie
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契約行為は口答でも成立しているはずです。 ただ、言った言わないを防ぐために契約の証として請負契約書を作成している訳ですよね。 契約書類がお互いが納得しているのであれば、工期前の日付で締結した事にすれば問題は無いのでは? 工事が開始された後の日付の方がよっぽどおかしい気もしますけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 う~ん、やはり工期前での日付が適切でしょうか。 ありがとうございました^^
お礼
ご回答ありがとうございます! 詳しくご説明いただき感謝です。 腑に落ちない点に関して納得することが出来ました。ありがとうございました!