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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書類の作成日の法的意味)
過去の日付で書類作成、法的に問題はある?私が書く請負書を主催者が書くのは法的に問題?
このQ&Aのポイント
- 展示物作成のために主催者から依頼を受け、価格等の相談はなく行われなかった。補助金の受給を目指し開催まで2年以上かかったが、主催者から金銭に関する相談は一切なし。
- 主催者から過去の日付での書類が届き、疑問が生じている。過去の日付で書類作成は一般的か法的に問題はあるのか、私が書くべき請負書を主催者が書くことは法的に問題なのか。
- 書類の内容や金額に嘘は見られず、依頼内容もその時期に行われる予定だった。しかし、請負書を確認してハンコを押して返送するよう要求されている。後々、罪に問われる可能性はあるか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
事実と異なるのであれば問題はありますが、違っていないのであれば問題はありません。 補助金関連でも同様の相談はありますが、事実がどうなのかによって変わってきてしまいますので先方と事実についての確認をしてからされたら良いかと思います。 ただ、申請関係の場合は当局から日付の変更の依頼などがあることもありますので、事実がどうかが結局重要になるかと思います。 ただ、事実と異なることを文書にしたばい、押印の場合には偽造であれば有印私文書偽造の罪になることはあります。 具体的にどのような状況だったのかによってですので、よく話していただければ良いかと思います。 以上ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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