農地の契約について
初めまして。
障がい福祉事業で農業を行うことを目的としている者です。
現在県に申請をしているのですが
農地の契約に関して、問題が起きています。
現在の契約状況は、農業委員会を通さない、地主との直接契約です。
県福祉課は、今回農地の契約に関して、独自に農地法を調べたとのことで
農地法には、農業委員会を通して契約していること、と書いてあるので
農業委員会を通さないと事業所の指定を下せない
と言うのです。
今稼働している他の事業所さんに関しては、通していないところもあるのでは?
と聞くと、「それはそうかもしれない、本来ダメかもしれないけど、今回この条文を見てしまったので
今回指定を下すわけにはいかない」と言われました。
これをどうにか覆したいのですが、私も福祉専門で農地法などは
ちんぷんかんぷんです。
前置きが長くなりましたが、質問です。
1.農業を営むには、必ず、農業委員会を通した契約農地で営まなければいけないのでしょうか?
2.農業委員会を通さない契約農地で農業を営んだ場合、法律的に問題があるのですか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら
どうぞ宜しくお願いいたします。