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農地に建物

農地を利用して収穫体験型の料理教室をしようと思っています。キッチンつきの建物(平屋)を建てようと思っていますが、土地について法律上どのような手続きがいりますか?またどういうところに頼めば料理教室にピッタリの建物を安く作っていただけるんでしょうか?

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  • dr_suguru
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回答No.4

>土地について法律上どのような手続きがいりますか? 農地と言っても、 市街化区域の農地、 調整区域の農地 と 2とおりあります。 また、 調整区域には、 青地と白地が存在します。 これが記載されていないので、まともな回答は受けれませんが、 今回は、調整区域の白地のあなたの所有の農地として回答します。 農業委員会に提出する農地法4条許可申請が必要です。 農業委員会は、毎月月始めが締め切りで、 月末に農業委員会に諮り、翌月の県にあがります。 これが、許認可が県が持っているパターンです。 また、建築がありますので、 店舗の建築は、 都市計画法の34-1の許可申請が必要です。 簡単な流れ図で、右側のページです。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare.html なお都市計画法は、 明日からは新基準で施行されます。 都市計画法第34条第1号の許可基準(平成19年11月30日から) http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijun34-1.htm 立地基準を都市計画法で審査しますので、 都計法がOKなら、農地法もOKになると思われます。

その他の回答 (3)

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.3

地域にも寄りますが、 農地に勝手に立てても農業委員会は文句を言わない 地区があります。この場合には、工務店に発注するだけです。 近所の工務店では、この手の「不必要な届け出をしない」ところが結構あります。 一例としては、 農地転用の承諾が必要な隣接地主との間隔をあけて額縁転用で許認可を取って、隣接地主の土地内に家を建設。道路の転用幅が3mで、6mの入り口用道路を建設 農地転用の届出を出さずに家(電気・公営水道付)を建設 国有地内にブタ小屋を建設。ブタ小屋を改修して自宅に変更。 があります。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

農地転用が必要です、市街化区域で建築基準法上の道路に面していれば簡単ですが道路がなければ難しいし、市街化調整区域であればなお難しいです。 上記の条件はクリアできたとしても、水道はありますか?土地の前に水道管がなくて遠くから引いてくるとしたらかなりコストがかかります。 その他色んな問題がありますから、設計事務所、工務店などで相談してみてください。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.1

農地転用手続きが必要になりますから転用可能かどうかまず農業委員会に問い合わせする必要があります。 転用可能でしたら費用はかかりますが手続きは行政書士さんに頼んだ方が間違いないです。 >またどういうところに頼めば料理教室にピッタリの建物を安く作っていただけるんでしょうか? 頼む前にどういったイメージの建物、内装、間取りかを大まかでいいまで固めてから、工務店、設計事務所などに相談された方がいいです。 ちなみにご存知だとは思いますが宅地転用すれば当然固定資産税は大幅にアップします。

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