- ベストアンサー
家庭菜園も農地法上の農地になる?
家庭菜園も農地法上の農地になる?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (8)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.9
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.7
- dentalkouji
- ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.6
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.5
noname#175769
回答No.4
- megira
- ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 とても丁寧にまた明快に整理していただきとてもよく分かりました。 回答を読ませていただいて、新しく疑問に思ったのですが、農地法上の農地は一筆である必要 があるかということです。 登記簿上は一筆が単位ですので登記法上の地目にしても、所有権の移転にしても一筆が最低の 単位ですが、例えば農地を耕作目的で賃借する(農地法3条)のであれば一筆の土地の一部を 賃借することも可能ですし、一筆に拘らずに現に耕作のように供されている部分を農地として もよいように思います。 但し、所有権を移転する場合等には一筆での判断の必要性や、或いは当該部分を分筆する必要 があるのかもれませんが・・・。 これについては、新たに投稿させていただきたいと思います。