離婚後の養育費算定に特有財産は含まれるか
現在、離婚調停中です。私には公務員としての収入と私の名義で親からもらった不動産(特有財産)の家賃収入があります。しかし、その家賃収入は親が亡くなって後に私に渡すことになっており、実質的には親の老後の資金として親が管理しております。そのことは、離婚を申し立てた妻側も知っています。
離婚調停の場では、その不動産収入も養育費の算定に加えるべきであると妻側は主張していますが、 私としてはその不動産所得まで含めて算定されると、離婚後の養育費が支払えない可能性があります。
私側の主張では、特有財産に係る収入は離婚後の養育費に加えるべきではないと主張しております。また、類似の判例として、「婚姻期間中の婚姻費には、特有財産の費用を婚姻費に加えるべきではない。」という主張をしています。
しかし、それはあくまでも「婚姻期間中」のことであって、「離婚後の養育費」の算定には関係せず、あくまでも父親と母親の名義上の収入で算定すべきであると妻側は主張しております。
そこで皆さんに相談なのですが、「離婚後の養育費の算定に特有財産は含めない」という根拠となる判例等がありましたら、教えてください。
このまま特有財産まで含めて養育費を算定されると、私の収入だけで10万近く支払うことになるので、私の生活自体が成り立たない事態になりそうなんです。
どうかいい知恵をご教授ください。
(参考)
私の収入は、500万弱、妻側の収入は350万(看護師)、私の特有財産は420万です(現在も親が管理)