あなたは、離婚に伴い元旦那に養育費の請求をしたと思います。
(1)離婚の調停に基づき養育費の請求を行った
(2)協議離婚で養育費の請求を行った (家裁の調停以外の任意での話し合い)
(3)公正証書に基づく離婚後の養育費について
一般的には上記についての解決方法があります。
(3)の事案については、強制執行が可能です。
(2)については、強制執行ができませんので、家庭裁判所で相談の上、今後の養育費の請求を行ってください。
(1)については、離婚成立時に、調停調書が作成されます。
この調停調書が給付(養育費)の請求ができる条項になっているか確認してください。確認に終わってれば、養育費の強制執行はできません。
例:「相手方は、申立人に対して、前項の子らの養育費として、下記のとおりの金員を申立人の普通預金口座に振り込む方法により支払う。」
と記載されていれば、給付請求として強制執行が可能です。
場合によっては、「・・・養育費として毎月金2万円を支払うことを確認する」となってれば、確認条項ですので強制執行はできません。注意してください。
給付条項であれば、あなたが、家裁に履行勧告の申し立てを行います。それでも、履行してもえない場合は、強制執行の申し立てができます。
あなたの文面からは、分かりませんが離婚(養育費も含む)が、家裁の調停または訴訟で解決したならば、一度家裁に相談した方が良いと思います。そこで履行勧告の手続きと強制執行の手続き方法について教えてくれます。
本人でも強制執行ができます。
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