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バツイチの夫との財産について

夫には元奥さんとの間に二人の子供がおり、夫は養育費を払っています。私たちには生まれたばかりの子供が一人います。しかし、夫は離婚時より収入が激減し養育費を減額してもらっていますが、その額も払うのが苦しい状態です。夫には貯金などはありませんが、私には少し貯金があります。この状況で元奥さんから強制執行などされた場合、私の貯金もなくなってしまうのでしょうか。 また、私が両親から財産をもらった場合も夫との共有財産とされ、それもとられてしまうのでしょうか。

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回答No.1

ご心配なく、婚姻届を出す前に夫婦財産契約を締結していなければ、夫婦別財産性で、その名に於いて得た収入、財産はその名の個人財産です。貴方の名で得た収入、財産を夫に贈与すれば別ですが贈与しない限り貴女の財産は貴女個人の財産です。夫婦の共有財産とは夫婦で協力し有ったり助け合って得た物が共有とされる物です。又、共有財産の分割は夫婦関係(婚姻関係)が解消(離婚)したときに起きる問題で、夫婦関係が継続している限り共有財産の分割は有りません。

hill8
質問者

お礼

安心しました。有難うございます。

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