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医師の養育費(離婚)

離婚になりそうなのでお聞かせください 1・・内科医師で昨年開業しましたが決算で赤字300万    今年は800万の黒字。ただ以前からの赤字もあり一括償却すると    100万程の収入です。何時の年度で養育費が決まるのですか?     また租税措置26がありますがそれも+したのが養育費算定に      なるのでしょうか?黒字と赤字に大幅にちがうので・・・  2・・子供に対して祖父祖母がした預金や学資保険は財産分与の対に       なるのでしょうか?金額1500万になります      開業の借入金は私の預金と無保証人でまかないましたが      財産分与時これも相手に請求できますか?  3妻はあまり家事もせずにいてまた収入の残りを自分の通帳に  入金しています。分与時とりかえせるでしょうか?  専門家また同じ境遇のかた教えてください         

みんなの回答

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 知っている範囲でお答えします。 >何時の年度で養育費が決まるのですか? >また租税措置26がありますがそれも+したのが養育費算定になるのでしょうか? 養育費の額をある特定の年度の収入に基づいて決定するのは実は余り一般的ではないと思います(この年度の収入の○○%を養育費とする・・という画一的なルールはないということです)。また租税措置云々もこの場合余り関係ないです。 一般家庭ですとある程度の相場が存在するのですが、医師という収入的に特殊な条件を有している御仕事ですと、基本は離婚なさる当事者間でのお話し合いになりますね。多くの場合お子さんの成長に従ってスライド的に額が大きくなるか、進学等特別なイベントが発生する年度については増額するとか、いろいろな条件が付帯してきます。特に高額所得者から支払われる養育費の場合は条件が細分化される傾向があります。話が結構ややこしくなる場合も想定されますから、一度弁護士さんなりに相談されることをお勧めします。基本は: お子さんの生活水準をどの程度と想定するのか(あるいは離婚なさる予定の奥様がどの程度を希望しているのか) そのために必要な額の何割を養育費で賄うのか この2点を出発点として、ご主人が支払い能力および将来の奥様の生活能力とのすり合わせを行って落とし所を探すことになると思います。上記を無視して単に「今の収入の何割・・」という紋切り型論法は話をこじらせる元だと思いますので余りお勧めしません。 >子供に対して祖父祖母がした預金や学資保険は財産分与の対になるのでしょうか?金額1500万になります 学資保険はいろいろなケースが想定されますね。今現在の契約者がどなたになっているのかによっても違ってきます。タダこういう事は言えますね。もし学資保険の契約者があなたなら、これをそのまま続けること、満期時には子供にあげることという条件を設定した上で、養育費の一部に充当することは可能かもしれません。 預金は、今現在お子さんの名義になっていれば分与の対象から外れてしまいますね(離婚協議中であれば今から名義をあなたに変更してもダメだと思います)。 >妻はあまり家事もせずにいてまた収入の残りを自分の通帳に入金しています。分与時とりかえせるでしょうか? これは分かりません。夫婦間で決着がつかないのなら詳細は調停なりに持ち込んでの話になると思います。 >開業の借入金は私の預金と無保証人でまかないましたが財産分与時これも相手に請求できますか? 病院の施設・設備等は全てあなたの元に残るのであれば、請求できません。

namiii
質問者

お礼

ありがとうございます。

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