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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:棚卸資産の評価方法について)

棚卸資産の評価方法について

このQ&Aのポイント
  • 棚卸資産の評価方法についての詳細な情報を調べました。個人の売買で利益を白色申告する場合も届出が必要かどうかや、棚卸資産の評価方法の確定時期、評価法の単位についてなど、様々な疑問について解説しています。
  • 棚卸資産の評価方法の確定時期は来年3月15日までで、評価方法には複数の選択肢があります。評価法の選択によって、仕入れにかかった送料の按分方法も異なることがあります。
  • 棚卸資産の評価方法には、総平均法や個別評価法などがあります。また、個人の売買で利益を白色申告する場合も届出が必要です。評価法の単位については、商品ごとの平均や属性の同じ商品をまとめる方法などがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1) 「最終仕入原価法による原価法」以外を選択したいのなら必要です。 (2) 手続対象者となった日の属する年分の確定申告期限までに提出すればよい。あなたの言う通りです。 (3) 棚卸資産の区分ごとに選択可能です。合理的な区分であれば細分してもかまいません。 (4) それは総平均法ではありません。 総平均法では 平均単価 =(前期繰越高 + 仕入高)/(前期繰越数量 + 仕入数量) として計算します。送料は単純に仕入高に含めるだけです。 (5) この程度のことならネットで十分です。

kanagawa8954
質問者

お礼

なるほど!ありがとうございます勉強になりました

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