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12月30日までにいまの会社を自分から辞めることに

すればいまの会社は年末調整するひつようがなくなりますか 1月から8月まで無職でしたが 職歴には1月から8月まで働いていたと 嘘をかいてしまいました 次働く会社が決まっていれば 今の会社を12月30日までに辞めれば 会社は前働いていた会社の源泉徴収票を もってこいとかいわなくなり 前の源泉徴収票も要らなくなるし年末調整する 必要がなくなるので 給与所得者の基礎控除申告書とかも不要になりますよね 宜しくお願い致します

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.6

回答No3.とNo.4でも触れられていますが、念のため補足です。 「事業主(≒経営者、雇い主)」から受け取る「給与」は「いつ働いたか?」【ではなく】【いつ支払われたか?(支払われるか?)】で【何年分の給与か?】が決まります。 つまり、【令和3年12月31日まで】に支払われた(支払われることが決まっている)給与が【令和3年分】になります。 そして、【令和4年1月1日以降】に支払われる(支払われることが決まっている)給与は【令和3年に働いた分の給与であっても】【令和4年分】になります。 --- これを踏まえて、前回の回答のリンク記事『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』の記事にある「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」について補足します。 「12月に支給されるべき給与等」というのは「12月の給料日に支払われる(支払われることが決まっている)給与」というような意味になります。 会社によって給与計算の方法はバラバラですが、【たとえば】「11月末日締め、12月10日払い」というルールにしている会社の場合は、「12月10日を過ぎてから(≒12月10日に給与を受け取ってから)退職した人」は「年末調整」の対象になるわけです。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm >……年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。……

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

>12月30日までにいまの会社を自分から辞めることにすればいまの会社は年末調整するひつようがなくなりますか いえ、「12月の給料日」を過ぎている場合は(会社は)年末調整を【しなければなりません】。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >2 年の中途で行う年末調整の対象となる人 > 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 >(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 以下は「参考情報」です。長文ですから面倒くさければ無視してください。 --- 会社は「年末調整」をしても1円の儲けにもならないので、ほとんどの事業主(経営者)は「できればしたくない」と思っています。 ただ、「源泉徴収(≒従業員の給与から所得税を差し引いて国に納める手続き)」と「年末調整(≒従業員の給与から【仮の金額】で差し引いて国に納めた所得税の過不足を精算する手続き)」をしなければならないことが「所得税法」という法律で決められています。 法律があるので、まともな経営者なら(いやいやでも)決められた通り「源泉徴収」と「年末調整」を行います。 --- なお、勘違いしている人が多いですが「年末調整」は【(従業員ではなく)会社に義務付けられた手続き】なので【従業員の希望】でしたりしなかったりすることは【できません】。 また、従業員が【自分の意志】で行う「所得税の確定申告」とも関係が【ありません】。 つまり、「従業員が所得税の確定申告をするから年末調整はしなくてよい」ということには【ならない】ということです。 --- ちなみに、「年末調整」は絶対にしなければならない手続きではなく、【年末調整してはいけない】場合もあります。 具体的には、前述の国税庁の記事にあるように「【給与所得者の扶養控除等申告書】を年末調整を行う日までに提出して【いない】人」などです。 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【提出していない人(年末調整してはいけない人)】の所得税は「提出している人」よりも【多め】に差し引いて国に納めなければなりません。 つまり、「給与所得者の扶養控除等申告書を提出【しない(していない)】人」は【給与から所得税が多めに差し引かれる】&【年末調整も行われない】ということです。 詳しい解説は長くなるので省きますが、これは「甲欄適用」「乙欄適用」などと呼ばれているルールです。 --- あと、これも勘違いしている人が多いですが「給与所得者の扶養控除等申告書」は【年末に(年末調整のためだけに)】提出する書類では【ありません】。 もちろん、「年末調整」にも大きく関わってきますが、「提出する時期」や「目的」を正しく理解している人は案外少ないです。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。なお、…… >[備考] >国内において【給与の支給を受ける居住者は】……原則として【この申告を行わなければなりません】。…… >また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。…… ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合のことで「退職→再就職」のように勤務期間がかぶっていない場合は当てはまりません。(つまり、再就職した会社にも提出するということです。)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

12月の給料日というのは,12月1日から12月31日までの間でその会社が給与支払日と決めている日のことです。そのときに何月分の給与が支払われているのかは関係がありません。現在以降で12月31日までに給与を支払う日がないのですから年末調整の対象です。 源泉徴収票は必ずもってこいといわれていても,もっていかなければそれでおしまいです。会社が無理やりに源泉徴収票を奪い取ることはできませんし,そのように脅迫することもできません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

12月の給料日が過ぎているのなら,その後の31日までに退職したとしても年末調整の対象です。しかし,既に書いたように前職の源泉徴収票を提出しなければ,会社は年末調整をしたくてもできません。

purinkirai
質問者

お礼

12月の給料日は1月で1月に12月分は支払われますよ 11月の分が12月に支払われただけです これでも年末調整対象ですか

purinkirai
質問者

補足

有難うございます 源泉徴収票は必ずもってこいといわれているのでバレるのは回避できないようですね 大変なことになってしまいました トホホ

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

在職していても年末調整を拒否できますよ。 年末調整は確定申告を手軽にするシステムなので、翌年2月に確定申告を自分で行えばよいのです。

purinkirai
質問者

補足

会社はなにがなんでも年末調整したいと いっているので それは通用しませんでした

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人は年末調整の対象になります。ただし前職の源泉徴収票を提出しなければ,会社は年末調整をしたくてもできません。年調未済の源泉徴収票を交付しておしまいです。

purinkirai
質問者

補足

今の会社で10月と11月までしか働いていなかった場合10月の給与は11月にもらいましたが 11月の給与は12月にしはらわれるのてわ給料日は過ぎています 給与をまだ受け取りにいっいないだけです こういった場合も 年末調整する対象に入りますか

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