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裁判についてです。

実際の事件は一切関係ない事実としての質問なのですが。病人(脳高次機能障害の脳麻痺60%失語症)の人間が。裁判で供述などしなければならないとかありえますか?病人なのにありえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.3

 とりあえず出廷して、裁判所から病人(脳高次機能障害の脳麻痺60%失語症)であると認定してもらう必要があるので、なんらかの行動をしてもらう必要はあります。  例え本当の病人(脳高次機能障害の脳麻痺60%失語症)であっても、質問者さんが知っているだけではダメです。  回答したものの、質問をボツにされてしまった前回のケース(いわゆる強姦罪でしたっけね)を踏まえると、回答したように国選弁護人は付きます。必要的弁護事件ですから。  なので、とりあえず出廷して弁護人に病人(脳高次機能障害の脳麻痺60%失語症)である旨主張してもらう必要があると思われます。  裁判官としては、本人であることを確認するために、退廷を許可する前に何か(人定質問といい、裁判の最初にやることになっています。ふつうは氏名、本籍地、住居、年齢、職業など)を尋ねるでしょう。  強姦(犯罪)できるだけの能力があったのですから、身動きできない・何もしゃべれない…わけはなく、「黙秘権を行使する」とも言わず完全黙秘で退廷ということは、法律上許されないと思います。  もちろん、口をこじ開けるわけにはいきませんから、行動としては完全黙秘も可能ではありますが。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

民事事件なら、代理人に供述を任せればそれで済む。 刑事事件の被告人なら、出頭した上で、弁護人に供述を任せればそれで済む。 刑事事件に証人として召喚されたのなら、正当な理由がない限りは証言をしなければいけません。

  • q4330
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回答No.1

病人であっても供述が必要なケースはあります。