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裁判の出廷につきましてです。
宜しくお願い致します。強姦罪(現在の強制性交等罪)の被告人とされました人間が、病気で脳高次機能障害(統合失調症、脳麻痺60%、失語症)の事実でありましたとしましたら、その裁判に被告人として出廷し、証言してはならないとかありますか?裁判にでることすらおかしいことになりますでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.2
刑事裁判ということであれば、私選弁護人を依頼する資金がなくても国選弁護人が付きます、というか、被疑者段階から付いているはずですので、その人と相談なさるべきです。 いわゆる強姦罪のような重い刑の場合に弁護人がいないと審理できませんから、必ず付きます。そうでない場合もありますが、基本は国が料金を負担します。相談しても無料ということです。だから安心して質問なさってください。 こういう場所で質問されても、弁護人以上の責任を負っての回答はできませんので。
- f272
- ベストアンサー率46% (8624/18443)
回答No.1
そもそも被告人は証言はできません。できるのは罪状認否と、被告人質問における供述です。 また被告人の出頭がなければ公判を開くことができません。