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離婚と確定申告

離婚したことをまだ職場には報告したくありません。転職したばかりで言い出しにくいのです。 年末調整の書類を渡されたのですが、自分で確定申告しようかと迷っています。 報告はしなくちゃいけないのは分かっているのですが、少しだけ時間をとりたいのです。 確定申告を自分でした場合、確定申告後どれくらいで職場に離婚が分かる書類等が届きますか? 同じような経験をされた方からのアドレスをいただければと思っています。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

補足です。 以下のように変換ミス編集ミスが散見されますので、分かりにくい点があったら指摘してください。 誤)ルールをきちんと把握指定ない 正)ルールをきちんと把握していない 誤)給与から所得税が多く徴収して国に納めなければならない) 正)給与から所得税を多く徴収して国に納めなければならない

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>同じような経験をされた方からのアドレスをいただければと思っています。 あいにく同様の経験がありませんので「所得税法(所得税のルール)」の観点からのみ回答させていただきます。 ※「会社の経理担当者」でもルールをきちんと把握指定ない人がいますし、(私の回答も含め)ネットの情報も正しいとは限りませんから、最終的にはご紹介する「国税庁の記事」で確認されることをお勧めします。 >年末調整の書類を渡されたのですが、自分で確定申告しようかと迷っています。 「確定申告するから(会社は)年末調整はしなくてよい」ということにはなりません。(しないと【会社が】法令違反になります。) >確定申告を自分でした場合、確定申告後どれくらいで職場に離婚が分かる書類等が届きますか? 「確定申告」と「会社」は【無関係】ですから何も届きません --- なお、「確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので(国ではなく)【市町村(の役所)】から「住民税の決定通知」が(5月~6月くらいに)届きます。 しかし、「住民税の決定通知」に「この住民は独身です(既婚です)」というようなことは書いて【ありません】。 ***** (詳しい解説)※長文ですから不要なら無視してください。 ご存知のように「年末調整」は「(会社が従業員の給与から差し引いて国に納めた)源泉所得税」の【過不足を精算する】手続きです。 「源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」は「会社(給与の支払者)」の【義務】ですから【従業員の希望】でしたりしなかったりということは【できません】。 ※このように「国」が「会社」に【強制】させているで、多くの従業員は自分で精算(確定申告)しなくて済んでいるわけです。 --- もちろん、世の中にはいい加減な会社(経営者)も多いので「あれ?うちの会社は従業員の希望を聞いてくれるけど?」という人もいると思いますが、それは「経営者がルールをよく分かっていない」か「まだ国(≒税務署)にバレていない」か「バレても気にしない経営者」ということです。 ***** ちなみに、「(年末調整などの)源泉所得税に関係がある申告書」のうち提出が【必須】なのは『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』【のみ】です。 この『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、必ず【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)】までに(会社に)提出しなければなりません。 また、提出した内容に変更(異動)があった場合は【すぐに】【異動申告書】で訂正しなければなりません。 詳しくは以下の国税庁の記事の[提出時期]の項をご覧ください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ただし、【現実には】「変更(異動)があったのに異動申告書を提出しない(提出を忘れる)」従業員も多いです。 ですから、【現実には】【年末調整を行う前に】【もう一度提出させて異動の有無を確認する】という会社が多いです。 確認しておかないと後々「年末調整のやり直し」で余計な手間(余計な費用)がかかる可能性があるのでこの確認を怠る会社は少ないです。 --- なお、上記の国税庁の記事に書かれている通り【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】は【どこか一箇所の勤務先】にしか提出できません。 ようは「掛け持ち勤務している会社のどこか一つを選んで提出する」ということなので、「掛け持ち」ではないHituwyさんは【現在の勤務先】に提出することになります。 ちなみに、【提出していない(できない)勤務先】は【給与から所得税が多く徴収して国に納めなければならない)】ことになっていて、さらに【年末調整もしてはならない)】ことになっています。(いわゆる「乙欄摘要」というケースで、この場合「年末調整」すると法令違反になります。) ※乙欄摘要で多く徴収された所得税は(甲欄摘要分と合わせて)「確定申告(過不足精算)」します。 最後の【適用される税額表が日額表の丙欄とされる人】というのは「日払いの仕事で雇われた人など」ですからHituwyさんは該当しません。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >……【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 次に、『給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』ですが、この申告書は「基礎控除」「配偶者控除」「配偶者(特別)控除」「調整控除」という「控除」を申告する人だけが提出すればよいものです。 ※「控除」にはいろいろなものがありますが、ようは「その人の事情を考慮して税金を安くしてくれる仕組み」のことで【自己申告】しないと適用されないものがほとんどです。 なお、「配偶者控除」「配偶者(特別)控除」「調整控除」を申告しない(できない)人は普通にいますが、「基礎控除」を申告できない人(合計所得金額が2500万円を超える人)は少ないので普通は提出することになります。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm --- 続いて『給与所得者の保険料控除申告書』ですが、この申告書は【自分で払った保険料】がなければ何も申告するものがないので提出しない人もいます。 ただ、後になって従業員から「保険料控除を申告したのに税金が安くなっていない!」と苦情を言われたときに「会社が処理を忘れた(間違えた)のか?それとも従業員が申告を忘れたのか?」を確認できるように「(年末調整の対象になっている従業員には)【申告する保険料控除がなくても】【住所氏名だけ記入した申告書を】提出させる」という会社もあると思います。 つまり、「従業員が【自分の意志で】何も申告しなかった」という【証拠】を残しておくわけです。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** ○「個人住民税」について 「年末調整」も「確定申告」も【国税】の「所得税」に関する手続きですから、本来【地方税】の「個人住民税」は【無関係】です。 ただし、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、個人住民税の『給与所得者の扶養親族申告書』も兼ねていますし、「確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねています。 兼ねているので、従業員は【自分自身で】【市町村に】【個人住民税の申告】をする必要がないわけです。 --- 具体的には、「会社(あるいは国)→市町村→会社(と従業員)」という流れで「個人住民税の決定通知」が【市町村から】届きます。(「国」からは何も届きません。) この「個人住民税の決定通知」は市町村によって微妙に様式が違いますが、だいたい以下のような感じです。 【豊島区の場合】 『[PDF]特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)』 https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/tokubetsucyousyuugimusya/documents/mikata-tokuchougimusya.pdf 『[PDF]特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)』 https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/tokubetsucyousyuugimusya/documents/zeituunomikata.pdf 「特別徴収義務者用」が【会社用】ということになりますが、「独身か?既婚か?」というような個人情報は記載されていないことが分かると思います。 (参考) 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》年末調整の書類を渡されたのですが、自分で確定申告しようかと迷っています。 ご自身で確定申告は可能ですが扶養等控除申告書の提出は必要ですし、そこに扶養控除は無くても配偶者有無の記載欄はあります。 会社は自治体にも配偶者有りで報告書を提出するでしょう。 大した問題にならないとはいえ、あなたは会社に虚偽の報告を自治体にさせた事になります。 当然、あなたの評価は悪くなるでしょう。 遅かれ早かれ知られてしまうことです。 ご心情はお察ししますが会社には報告し年末調整を受けるべきだと思います。 あの時は些細なことで悩んでいたなぁとなる日が来ますよ!

回答No.2

因みに「離婚」など扶養家族が減る方向への変更の申告が遅れると「受け取る権利の無い手当を何ヶ月か受け取る」事になり、後から手当金を返却しないといけなくなったり、場合によっては「手当の不正取得」を理由に懲戒処分(悪くすれば懲戒解雇も有り得る)を受ける可能性もあります。 給与に家族手当や扶養手当などが付いている場合は、絶対に離婚の申告を遅らせてはいけません。

回答No.1

>転職したばかりで言い出しにくいのです。 >年末調整の書類を渡されたのですが、自分で確定申告しようかと迷っています。 年末を控えて転職(離職)した場合は、前の会社で年末調整出来ないので、自分で確定申告する必要があります。「しようかと」などと選択する余地はありません。 >報告はしなくちゃいけないのは分かっているのですが、少しだけ時間をとりたいのです。 毎月の給与の所得税の控除などの関係で、扶養家族の有無の申告は「変更があった場合に直ちに申告しないといけない」ので「時間を取りたい」などと言っている暇はありません。後から「実は○月に入籍してまして」などと言うと、給与計算する経理担当から上司に報告が行き「まともにホウレンソウも出来ない人間」と評価されます。 「そんなたわいもない事で評価が下がるなんて」と思うでしょうけど、当方の実体験です(上司に「何ですぐに言わないだ!」って怒鳴られてる人を何度も見てる)

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