• 締切済み

職場内にある懲罰委員会について

いつもお世話になります。 ハラスメントについて至急質問があります。ハラスメントと認定されたら弁明書を書きその後懲罰委員会にかけられ処分が決まりますが、一番重い刑だと免職、まあまあ軽い刑だと減給と謹慎処分がありますが、具体的にどういう所で重い刑かまあまあ軽い刑かに決まるんですか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • sugar0815
  • ベストアンサー率22% (14/61)
回答No.5

tog2さんこんにちは! 懲罰委員会の審議方法ですね。 重い順から ①懲戒解雇で退職金も一切支給されません。 ②諭旨免職 ③降格、④出勤停止、⑤減給、⑥けん責の順になります。 それぞれの会社で大きな違いは無く過去の判例を参考に弁護士と相談したりして、最終的に会社が決定します。 一言でハラスメントと言っても事の重大さによって違います。 性犯罪等刑法に該当するものは①、② 被害者が物理的な被害(損害賠償)を受けたのが明白な場合は①から⑤の間 軽度なハラスメントは③から⑥です。 例えばですけど、嫌がる職場の同僚に執拗に交際を迫るような行為があったとします。 その行為自体ストーカー規制法に抵触する可能性があるし、脅迫的な言動があったとしたら解雇レベルの処分になると思います。 そのような行為に至ってない場合でも彼女が精神的に病んでしまった場合等損害賠償級の処分です。 軽はずみに取れる言動程度としたら出勤停止以下でしょうかね。 いずれ、深く反省の意をしました始末書を提出しなければ、処分は重い方に行きますよ!。弁明書と言ってますが、始末書顛末書であり、弁明(言い訳)すればするほど印象が悪くなります。彼女が思わせぶりな態度を取ったからなどと書いたとすれば反省していないと解釈します。 被害者の人はLINE、メール文などの証拠が保存されており、立証済みで罰は逃れられませんからね。 もしかしたら、会社は彼女に警察に届け出るよう勧めているかもしれません。刑事罰を受ければ処分理由がより明白になりますからね。被害届を出さなくても明確な証拠が残って、犯罪行為が明確であれば被害者の意向を尊重して処分する場合もあると思います。 最後に、中から軽程度の性的なハラスメントがタチが悪いです。 懲戒処分を受ければそれで職場復帰できますが、人情はそう簡単でないですよ。職場内で人間失格的な烙印を押され、必要以上に声もかけられなくなるし、女性からは避けられるようになる。好意を持たれて付き纏わられたらかないません。 そんなこんなで仕事にも身が入らなくなり、会社のためにならない人材になります。 そのような人材を雇用し続けなければならない会社も不幸。 行為者ができる事は、自分の行為を素直に認めて反省し、被害者に心を込めて謝罪する事ですが。被害者が許してはくれないでしょうけどね。

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.4

刑って、犯罪に対する法的処置ですが・・・ 職場の懲罰委員会では、処分しか下りません。 まぁ、用語についてはこの辺にしておきましょうか。 懲戒免職処分が出るのは、刑法・民法・商法において犯罪と認定される行為、またはそれに相当する条例において違法行為をした時くらいです。 ただ、ハラスメントを軽く見ていると足元をすくわれます。 刑法犯相当の罪状が、案外簡単に認定されてしまいますから。

回答No.3

だいたいは回数ですね。 免職ってよほど繰り返さないと無いですよ。 せいぜい依願退職を促されるくらいです。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.2

懲罰委員会にて協議の上決まると思いますよ。 恐らく懲罰委員会には会社の上層部の面々や総務関係者がメンバーになっているかと思います。 そのハラスメントの行為に悪意があるのかどうかや再犯か、あとはその人の立場(管理監督者とか一般社員か等)によって刑の重さを決めると思います。 一般社員なら、訓告(注意)、戒告(始末書)、出勤停止、減給ぐらいかと思いますが、あまりに悪質だと免職もあり得るでしょう。 管理監督者であれば、戒告(始末書)、出勤停止、減給、降格、免職でしょうね。 (管理監督者は、常日頃ハラスメントはやらない様にと注意する立場ですから、一般社員より刑罰は重くなると思います)

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.1

後懲罰委員会

関連するQ&A