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職場の懲罰委員会
以前「夫が供述調書を取られました」(No.2213348)という質問でお世話になりました。逮捕者の一人と知り合いが夫の後輩であり、新聞にも乗ったこともあり、夫の知り合いと夫も退職届を出しました。明日そのことで職場で懲罰委員会が開かれるそうです。すでに退職届が出されていることを前提に開かれるので夫の出席は自由だ職場から言われたそうです。この件以降、所長が相手の言い分を鵜呑みにした発言を職員の前でしたこともあり、夫は出て自分の言い分を話したいといっているのですが、退職届を出した後でも解雇になりうるという話を聞いてどうするか迷っているようです。周りはさらに恥をさらす必要はないと反対しているのですが(所長の発言によってすでに恥をさらしているようなものです)出て自分の言い分はこうだと主張してきた方がいいのでしょうか?
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たとえ退職届を出しても、受理されていなければ懲戒解雇の恐れはあります。そのときは、退職金も出なければ、再就職も難しくなります。 懲罰委員会に本人が出て、弁明の機会が与えられるのであれば、きちっと弁明して、懲戒解雇にならないように努力する方が良いでしょう。 出席を求められているのに、出席を断れば、間違いなく懲戒解雇となってしまいます。
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- musokunin
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第二回答者の追記です。 「缺席」は、「職場で懲罰委員会」に出ないことです。「出席せよ」との業務命令ならば、出なければいけませんが、出るも出ないも自由とのことでしたら、辞めるつもりの會社ですから、自分の損得を優先しても良いかと思ひます。
- musokunin
- ベストアンサー率24% (62/257)
會社を辭める場合、退職届を受理された場合と、解雇処分になつた場合では、退職金や、慰勞金が異なることが考へられます。また、再就職などで、外部から退職事情を問ひ合はせられた時に、會社が「希望退職です」と言ふか、「懲戒解雇です」と言ふかの違ひもありえます。 もう、會社を辭めることに決めたわけですから、損得だけを考へれば、懲罰委員会には缺席が良いでせう。ご自分の言ひ分を話しても、單なる自己満足にしかすぎないかも知れません。
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回答ありがとうございます。すみません、「缺席」イコール欠席でよろしいでしょうか?確かに自己満足の部分はあると思います。所長と相手方にに事実異なることをいわれており夫は誤解されたまま辞めるのは悔しいとは話しておりました。「解雇」と「退職」、これからの生活のこともあるしもう少し考えてみたいと思います。ありがとうございました。
- latour64
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出席しないと完全な欠席裁判です。 どんな不利な懲罰がでるかわかったもんじゃありません。 必ず出席して、自分の主張をすべきだと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。退職するものとして開くといっていたとのことです。そのあたりもいまいちわからないのです。ただ、夫は言いたい放題言われて辞めるのは悔しいとは話していました。今もまだ迷っているようです。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。そうですね、受理されているかどうかですね。所長がみんなの前で話した内容と夫の言い分では食い違うところも多く(被害届を出した後に例の知り合いが所長に事実と異なることを話しており、それを事件の顛末として職員に話しています。)下手に発言しては解雇になるのでは、と夫も悩んでいるようです。