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軽微事件の現行犯逮捕について

刑事訴訟法217条で、軽微な犯罪の現行犯人は、氏名・住居が明らかでない場合、逃亡する恐れがある場合に限り、現行犯逮捕ができる、旨の記述がありますが、もし、軽微事件の犯人で、『氏名・住居が明らか』で、『逃亡する恐れが全くない』人を現行犯逮捕してしまった場合は、逮捕・監禁罪で処罰されることになるのでしょうか。  いろんな本を見ましたが、逮捕してしまった場合のことについては記述がありませんでした。(単に見つけられなかったのかもしれませんが。)  よろしくお願いします。

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  • rokurouta
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回答No.4

逮捕した時点では、適法な逮捕と考えていたんでしょうから、n-netさんがおっしゃるように、故意がないとして、逮捕・監禁罪は成立しないと言うことになるのではないでしょうか? 厳密に言うと、逮捕時に、適法な職務行為と信じていたので、違法性阻却事由に関する事実の錯誤として、責任故意が阻却されることになるのかな?

その他の回答 (4)

  • n-net
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回答No.5

回答の補足を拝見しました。 当初の質問とは、多少論点が違うと思われますが、私人にも逮捕権はあります。(現行犯逮捕のみ) しかし、捜査権は、ありません。 よって、通常、私人が現行犯逮捕した場合は、警察等の捜査機関に引き継ぐしかありません。 そこで、警察が、強制捜査(そのまま身柄を拘束して捜査する)にするか、任意捜査(身柄を拘束しないで捜査する)にするか判断すれば良いことです。 質問事態が現実から多少かけ離れていると思いますが、No1さんがいうように、軽微犯罪は、30万円以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪です。 これらの罪の解説は、jikuさんが勉強していただければ、良いと思いますが、社会通念上、考えると逮捕するような罪では、ないと思います。ですから、刑事訴訟法217条というものがあるのだと思います。 最後に一言、逮捕と確保は、違いますから!

  • n-net
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回答No.3

こんばんは。 通常であれば、みなさんのいう通りであると思いますが? 質問は、そうじゃないんだよねぇ? 専門家では、ないので正直いって回答がわかりませんが、この場合、特別公務員職権乱用罪にあたる可能性があると思います。(身分が警察官であるから) しかし、刑法38条(故意)は、罪を犯す意思がない行為は罰しない。 但し、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(過失犯) となっており、この場合、警察官が違法逮捕を認識していたにもかかわらず故意的に実行したとすれば、特別公務員職権乱用罪にあたる可能性があります。 しかし、特別公務員職権乱用罪には、過失規定がないことから、ただ単に手続きを間違っただけでは、成立はしないと思います。 民事的な損害賠償は、別問題ですよ!

jiku
質問者

補足

いろいろと回答ありがとうございます。 たとえば、あくまで『たとえば』の話ですが、 一般私人が30万円以下の罰金・拘留・科料に当たる犯人を現行犯逮捕してしまった、とします。その場合は、とにかく警察機関へ引き渡せ、と。引き渡さないで、『すみません、現行犯逮捕できないのに、あなたを逮捕してしまいました。』なーんて謝って、帰しちゃったりすると、逮捕・監禁罪にあたるかもしれないよ、って感じで良いんでしょうか?

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.2

どんな理由を付けてでも「逃亡の虞」があるとするでしょうね。 条件は「又は」ですので、どちらか一方に当てはまればいいわけで、さらに「逃亡の虞」が全くないとはどんな場合でも言い切れないと思います。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

具体的には罰金30万円以下の刑の場合ですね。 私人による現行犯逮捕をした場合や巡査長以下の警察官が現行犯逮捕した場合には、司法警察職員(警察の場合は警部補以上)に引致しなければなりません。 そこまでは逮捕監禁罪を構成しません。引致しなければ問われる可能性が出てきます。 あとは引致を受けた司法警察職員が対応し、逮捕の必要がないと認めれば釈放します。