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万引きは現行犯逮捕のみですか
万引きをしてそれが防犯カメラに写ってたとしても、いやいや店を出る時払うつもりだったといいのがれができるし、もしその犯人が以前警察に捕まっていて写真など証拠があっても同じことのような気がします。現実問題、万引きは現行犯のみなんですかねえ。以前、テレビで盗んだものを売りにきてそれに店の番号みたいのがついてて現行犯逮捕されるっていうのを見た事あります。やはり、万引きは現行犯逮捕のみなんでしょうか。その盗んだものをリサイクルショップかなんかに売ったって誰のかわかんないし現行犯しか逮捕されることはないんですかねえ。
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万引きは現行犯のみです。 防犯カメラは万引き犯相手だと再犯防止の為のようなものですよ。 私の働いていたお店も万引きが多かったんですけど ほとんど泣き寝入りでしたね~ パクられたら無理して追いかけるなって通達もありました。 今物騒ですからね。。。
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- chirashizushi
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現行犯で逮捕される軽微な窃盗を万引きといいます、高額な商品になると万引きではなく窃盗となります。 テレビに写ったのが記録として残れば窃盗ということで、後日逮捕も可能です、リサイクルショップでは身分証明が無いと買取しませんので、被害届が出ればそこから、盗んだ犯人を捕まえる事はできます。
- masita
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万引きは窃盗なので現行犯以外でも捕まえられるはずです。 しかし現行犯じゃない限り一般人が拘束することは刑法によって禁止されているので、通常逮捕の場合は警察がしなければいけないのです(逮捕状とかいるのかもしれません)。 控訴しなければ万引き程度で本格的な捜査は警察はしないので、「万引きは現行犯逮捕のみ」といっても過言ではないと思います。
- umibouzu64
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犯人が商品をポケットに入れて、レジを通らずにそのまま店外に出る…という一連の流れがビデオに映っていたら、証拠価値があるといえるでしょうが、断絶していたらなかなか逮捕とまではいかないのではないでしょうか。
- news_0203
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監視カメラは基本的にすべての域をモーラしているため監視カメラで撮影された時刻ごとを追っていくと最後にレジで支払いを済ませたかは分かります。従って監視カメラを証拠に後日逮捕などということも実質は可能です。 リサイクルショップなどで買い取ってもらう場合は基本的に自分の住所などを記載する場面があるため(免許書など公的証明書が必要なところも…)後日万引き商品とリサイクルショップに入れたものが同一であると分かれば逮捕もありえます。 しかしながら販売点・およびリサイクルショップなどは全国に何万件とあるため合致することは皆無に等しいことが実状です。