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賃貸更新時、いつの間にか大家が代わっていた
住んでるマンションの更新時期が来たので、仲介屋から書類が送られてきました。 よく見るとそこに書かれている大家の名前が親族らしき別の人になっていて住所もその人のものになっていました。 私が契約した大家さんは元々ご高齢の方だったのでおそらく亡くなったのだと思いますが、何の連絡もないので定かではありません。 これ、このまま署名して更新しても大丈夫なんでしょうか? こちらの物件は珍しく更新時に契約書を作り直すのではなく、更新契約書という更新する意思を示すだけの書類に署名捺印して提出するだけの手続きです。 まあ、敷金はいくら預かってて、更新料はいくらぐらいのことは書いてありますが、詳しい契約内容については一番最初に作った契約書に書いてあるものを使いまわしてるという感じ。 ですが、そもそも大家が代わったら更新ではないですよね? いつの間にか契約内容が変わっていて、文句を言ったら「お前が言ってるのは前の大家との契約内容だろ?」とか言われてそれが通るようだと困ります(ないとは思うんですが) 個人的にはまだ住み続けたいし、内容が同じで通るなら新しい契約書を作り直してもらうとか面倒なことはしたくないし、大家が変わっていてもそのまま前の契約で更新されるということなら、このまま今まで通り更新契約書に署名するだけで済ませたいです。 新しい大家は名字は同じですし、たぶん親族だと思います。 普通に建物を相続しただけと見て手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか? 後でなにかトラブルになる可能性はありませんか?
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- KZ1105A1
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付記です。 保証会社への振込み?? なら前提条件が全然違いますよ。そういう事も含めて、事は詳細に記載しないから回答が定まらないのです。 指摘注意点は、遺産分割協議書もないまま、ひとりが搾取した場合、「賃借人は最低限の確認もせずに支払いに従った=グルではないか?」 です。他の遺族からすれば、全員が敵です。 保証協会が代理受領で支払いしているなら、口座名の変更時に確認しています。 少し勘違いしていますが、契約は基本そのままです。 しかし、私の指摘は、双方旧法のままと思っていて、更新をしておけば、条項次第では場違いな対応になるという意味。 ここ10数年では民法(賃借権、競売落札、敷金の考え方の明記、賃貸紛争防止条例、例外条項の説明、付帯物修繕に関する請求権、他) の改正だけで大変な数であり、業法の改正もされています。 ハザードMAPの説明、交付も義務であり、それを知らなかったで死亡に至った場合の遺族の請求もあります。
- KZ1105A1
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問題ありません。 賃貸借契約とは、初めに契約した内容が継続します。 途中、更新時に更新契約書を作成するトコが大半ですが、これは特段無用です。 ただ、民法も含め業法も年々変わっています。 それはシロートさんには、文字で記載と説明しないと理解不能なモノです。基本的な条件は不変ですが、時代と供に変わる法については、「知らなかったよ~~」は通りませんので、キチンと双方確認下さい。 相続で貸主が変わる事については、書面化し相続人全員の総意として合意しており、本物件の所有権は合法の下に移転されました事を正式に請求しましょう。 一番の懸念は相続人一人が勝手にやった可能性もゼロ%ではないという事です。
補足
>一番の懸念は相続人一人が勝手にやった可能性もゼロ%ではないという事です。 その場合、私には何か問題があるでしょうか? 実は家賃の方は保証会社に払う形になっていて、例えば相続人間で揉め事が起きても、保証会社が預かった家賃を誰に渡すかの問題でしか無く、私には特に問題が及ばないようにも思えるんですよね。 賃貸の契約って賃借人が出ていくと言わない限り基本的に強制的に更新だし、書類って何かあったときの形式上でしか無く、実状が優先されますよね。 だから例えばこのまま署名捺印して提出して、相続人トラブルでその書類が無効となったところで、私が住み続けられることには変わりないし、家賃さえ払ってればきちんと正式な相続人が決まった後にその人と書面を交わせば良いだけじゃないかなと。 これが契約者が変わったので、家賃もその契約者の口座に振り込んでくれという話になれば別ですが。 とぼけて署名捺印しても問題が起きた時、それはあんたらの事情でしょと突っぱねることができるなら、ゴタゴタを起こしてまで相続の証明を求めるのは面倒というのが本音です。 確かに法は時代とともに変わるとは思いますが、賃借人に振りになるような形で変わったなら説明義務が出てくると思いますし、何も説明しないで勝手に貸主を変更して更新させたなら賃借人の「知らなかったよ~~」は充分通るんじゃないかなと。
更新時に心配な事を事前に相談すれば良いですよ 納得いく返事がなければ引っ越すしかないでしょう このまま更新して、後からこちらの主張が通るとは限りませんから。
補足
情報漏れすみません。 細かく言うと保証会社への振り込みではなく、私の口座から保証会社の名前で引き落とされてるんですよね。 グルだと思われるのは勝手だけど、それを証明してみろという主張は通りませんかね? なので確認の義務があるとするなら保証会社からお伺い立ててくるべきだと。 もちろん法改正されてることがあるとは思うんですが、契約に影響するような内容であるなら説明義務は貸主側にあるのではないかと。 結局はこのまま捺印署名しても損はないのかを知りたいです。