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財産管理と成年後見人
- 後見人の審判を経た場合、財産や賃貸物件の管理には会計監査が必要ですか?
- 直系親族意外の人が財産や賃貸物件の管理をすることは可能なのでしょうか?
- 後見人審判を受けずに親子間で財産管理が行われることもあるのか知りたいです。
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後年事務の報告ですが、さほど難しいものはありません。 多くても年1回程度、お金の動き・財産の状況を報告するだけです。それも通帳でお金を管理していれば、通帳のコピーへ書き込む程度です。 しかし、非後見人の財産を処分(廃棄したり利用すること)は、原則裁判所の許可が必要です。後見人の報酬も裁判所が決めた金額だけです。通常身内が後見人となる場合には報酬なそのことが多いとは思いますがね。 親子の縁は基本的に切ることは出来ません。 世話をしなければならないのは、法律で決まっていることです。しかし、守らなくても処罰等を受けることはほとんどないでしょう。とくに別居で別に生活があれば、できないことも多いでしょうし、顔を見せたくない、見たくないということで、行政の支援に任せてしまう子もいるようです。 姉妹のやり方は、泥棒と一緒です。親子ですし、そのような状態の父親であれば、訴える人もいないでしょうし、訴えても処罰等をされることはないでしょう。 しかし、これが贈与となれば、贈与税の対象となります。相続となれば、生前贈与などを加味します。もしも、どんな状態でも長生きし、単純計算で年金200万円を20年、そのほかの預貯金500万円のすべてを使いきってしまい、不動産が5000万円の評価となれば、9500万円に対して相続税がかかり、預貯金がありませんので、不動産を売却するか、自分のふところを痛めなければならないでしょう。不動産を売るにしても、すぐに売れるとは限りません。遅れると、その分得引退税などもかかることでしょう。評価と実際に植えれる金額は別問題ですので、どうなるか怖い話でしょうね。 また、長期間別に住んでいた父親がその期間どのようにしていたかはわからないことでしょう。もしかしたら、その姉妹以外に子がいるかもしれません。この子というのは養子かもしれません。警察は一番廉価クラ取れそうなところから連絡しているに過ぎず、引き取り手を探すだけのための操作でしょうから、その内容も知らせてくれないでしょう。 姉妹のほかに相続人となるような人がいれば、裁判沙汰になるかもしれませんね。すでに使ってしまっているような部分は、弁償的なことをしなければなりません。そのために姉妹の家族が壊れる可能性も否定できないことでしょう。 後見人審判は重要な手続きではありますが、義務ではありません。施設入所なども家族同意で可能なことがほとんどです。しかし、大きな財産やお金を動かす際には、本人確認や第3者とのトラブル防止のために後見人となっている必要はあります。ですので、年金だけであり、本人確認のない方法で引き出されてしまえば、可能でしょうね。ただ、金融機関は、カード利用の約款等で、カードの貸し借りは禁止されていますので、責任も何もありませんから、助けてもくれないことでしょうね。逆に、法的措置をとったりすれば、その姉妹が勝手に行った手続き(引き出し等)の証拠伝票などを提示することになるでしょうね。 なり済ましや同居家族、親子関係を示せば、ある程度の情報収集は可能です。あとは知識さえあれば、リスクや法律違反をおかすことは、可能なことも多いことでしょう。
お礼
ben0614さん、大変詳細な回答に圧倒されました。 これをベストアンサーに選んでしまうと、解決となり「回答は締め切られました」になってしまうので、 しばらく、お待ち下さい。 やっぱり不正な事をすると、最後にはその罪の代償は大きいという事ですね。 ありがとうございました
補足
>相続となれば、生前贈与などを加味します。もしも、どんな状態でも長生きし、 >単純計算で年金200万円を20年、そのほかの預貯金500万円のすべてを使いきってしまい、 >不動産が5000万円の評価となれば、9500万円に対して相続税がかかり、 >預貯金がありませんので、不動産を売却するか、自分のふところを痛めなければならないでしょう。 >不動産を売るにしても、すぐに売れるとは限りません。遅れると、 >その分得引退税などもかかることでしょう評価と実際に植えれる金額は別問題ですので、 >どうなるか怖い話でしょうね と、上記の回答が私が探しでいた物です。 もし、時間を割いて頂けるなら、 「得引退税がかかる」とは、どんな事なのでしょうか?