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土地と建物の名義が違う

そういう土地に家を建てる場合、賃借代というのを建物名義の人が払う必要があるそうですが、身内だとか払わないでいる場合、許される事なのですか?

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回答No.3

許されるの定義が誰に許されるのか不明ですが、他人の土地の上に建物を建てているので何らかの承諾は必要になります。 1. 定期借地権:公証役場で公正証書を作成してもらう必要があり、どこからどう見ても借地権が成立しております。この場合地代の支払いが必要です。 2.普通借地権:民間レベルで土地賃貸借契約の締結が必要です。これがあることにより第三者に若しくは土地所有者からの明け渡し請求に対して抗弁できます。 3.使用貸借:賃料の支払いがない、契約書がない場合にこれに該当します。この場合土地所有者からの明け渡し請求に対して抗弁することが難しい場合があります。 では、本件の質問に対しては恐らく3.に該当することになると思います。許されるがどういう状況下分かりませんが、税務関連では特に問題にはならないと思います。みなし贈与を回避するのであれば振込の記録が残るように固定資産税分+アルファの金額を振り込んでいる履歴が必要かもしれませんが、個人の土地程度で税務署が査察に入るとは思えないですね。 とりあえず土地所有者から何らかの承諾をえているのであれば許されているのでしょう。 次に土地所有者の相続人から許されるためには2.の土地賃貸借契約を形式的にでも締結しておく必要があると思います。 ダメ押しではせめて固定資産税くらいは払いましょう こんなところでしょうか

010101m
質問者

お礼

お礼遅くなりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.6

建築士ですが市街化調整地域の場合は建築許可の条件で土地の所有者や登記の時期など許可案件にかかる審査が有ります。 市街化地域なら建築確認申請のみで、他の許可なく申請が通りますが、建築指導課等では建物が合法化かどうかの審査で敷地と建物の空きや道路幅等を審査しますが、土地の名義が誰であろうと関係なく許可は下ります。 農地であっても建ててから簡単な手続きで宅地化は出来ます。 親の名前のままで建てる場合が多いですが、他人でも建築確認申請は降りてしまいます。土地は別問題で訴える事は出ます。 市街化区域では貸し借りの書類も資金の移動の必要もありません。 親子なら口頭で断るだけで1円のやり取りも要りません。 他人で借地料を支払うなら司法書士さん等に書式は問いませんから、書類を作って貰えば良いだけです。 市街化調整区域は市役所などで許可案件を確認して必要書類を聞いて下さい。

010101m
質問者

お礼

お礼遅くなりました。ありがとうございます。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.5

No.3の方の回答のとおり、法的には「使用貸借」契約と呼ばれています。 それは、賃料を払わないかわりに、借りているという権利を主張しないという方法です。「返せ」と言われたら速やかに返却しなければなりません。本やゲームソフトなどをタダで借りるような場合と同じです。 土地の場合は「返せ」と言われたら建物を撤去して返さなければなりませんので、親子の場合以外では成立しにくい契約ともいえます。 借りている土地を借主以外の人が相続など取得すると、「出ていけ」というトラブルに発展してしまいます。 それに対して「賃貸借」の場合は賃料を払ってる限り「返せ」と言われても契約期間内であれば返却する義務がありません。 土地の場合は「賃借権」を法務局に登記しますので、借りる権利は法的に保証され、所有者の気が変わったり、所有者自体が変わって「すぐに返せ」と言われても返す義務はありません。 土地じゃなくても契約書で借りる側、貸す側の権利義務を明確にします。レンタカーなどは必ず契約書にサインすると思います。 >身内だとか払わないでいる場合、許される事なのですか? 土地の所有者が許している限り許されます。税金の問題もありません。ただし、所有者が変われば状況は変わりますし、所有者が亡くなって相続できた場合は相続税の対象になります。

010101m
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼遅くなりました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

親族の家にただで住んでいるのと同様、元からある土地に家族だからと無料で建てた時点で相互の了承が取れているのでしょう。了解なしに黙って建てたら問題です。訴訟になります。 それが相続で持ち主が変わった場合、取得した時点からの計算になります。遡っての請求はできません。

010101m
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

他人の土地を勝手に使うのは許されません。だから他人の土地に建物を建てるときには土地を使わせてねという契約をします。よく知らない人なら借地料を支払うことになりますが、ただで使ってもいいよということになれば、その通りの只になります。

010101m
質問者

お礼

身内だといいようになりそうですよね。払ってねなんて言わないと思うので。契約書もないのに、借地料をとらないならば、困る人もいるかもしれないのにできてしまうなんて何かよくわからないですね。ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

身内だと許されます むしろ、身内でなくとも許されるケースも多いでしょう わかりやすく言えば「口約束」でも法律上は契約ですから「いらないよ」って言われれた場合は、そのようになります しかし、その契約者が亡くなり、その親族がさかのぼって請求することは無理があります なぜなら、当事者同士ではないからです(蛇足)

010101m
質問者

お礼

いらないといえばそうできるのですね。 いらないと言葉にしなくても、身内だからとらないのは当然みたいな流れになるのは変な気もします。

010101m
質問者

補足

ありがとうございました。

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