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社会保険労務士法人についての疑問

例えば、社会保険労務士の資格をお持ちのAさんが、同時に薬剤師の資格も有していたとします。Aさんが勤務していた事業所を退職し、新たに社会保険労務士法人を設立したとしましょう。Aさんは、社会保険労務士法人名義で、処方箋を扱うドラッグストアを営む事は出来ますか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.1

社会保険労務士法人は社会保険労務士法に定められた社会保険労務士業務を行うための特殊法人なので、法律で認められた業務以外はできません。 処方箋を扱うドラッグストアを営む場合は、医薬品医療機器等法に基づいて会社を設立するか個人商店として社労士とは別に経営する必要があります。

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