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「債権回収の際の不動産差し押さえについて」
ある通販の個人業者から商品を2度ほど購入してそれらはきちんと商品は届いたのですが3度目の購入の際代金を銀行振り込みしたのに商品が届かずその個人業者は潰れてしましました。 被害金額は約100万円です。 その後いろいろ調査して開示してある業者の住所は私設私書箱であることが判明し、その場所に訪問しても埒があかなかったので自分で調査して経営者と思しき人物の自宅の住所と固定電話番号を突き止めて電話し、問い正したところ「私はその商売には名義を貸しただけで何の関与していない。実質的な経営者は別にいて現在逃げて行方がわからない。」とのことで責任を逃れようとしています。 何の関与もしていないと言っても注文の際、業者の受付の電話口で話した人物の声とその経営者と思しき人物の声は確かに同じでした。 さらに調査したところ業者が振り込み先に指定した銀行口座の名義、業者が使用していた固定電話回線の名義、業者が実際に入居していた不動産の名義がすべてその経営者と思しき人物の名義になっていました。 その人物がその商売に関与した証拠は取れませんでしたが仮に商売に関与していなくても名義を貸しただけでも債務履行の義務は発生すると聞いたことがあります。 解決策としてその経営者と思しき人物が不動産を所有していることが判明し、民事訴訟を起こし不動産等を差し押さえることも考えていますが内容証明郵便を送るか民事訴訟を起こすかした後、そのことが相手にわかった際差し押さえられないように不動産の名義を家族名義等に変更してしまい実際に差し押さえを行う段階になった時にその人物の名義が入っていなければもう差し押さえはできないのでしょうか? それとも内容証明郵便を送るか民事訴訟を起こすかした後の不動産の名義変更は明らかに差し押さえを避けるための悪意のあるものとして無効となり差し押さえはできるのでしょうか? またこの場合民事訴訟が起こせなくなる時効成立はいつの時点から何年後でしょうか?
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