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「債権回収の際の不動産差し押さえについて」

ある通販の個人業者から商品を2度ほど購入してそれらはきちんと商品は届いたのですが3度目の購入の際代金を銀行振り込みしたのに商品が届かずその個人業者は潰れてしましました。 被害金額は約100万円です。 その後いろいろ調査して開示してある業者の住所は私設私書箱であることが判明し、その場所に訪問しても埒があかなかったので自分で調査して経営者と思しき人物の自宅の住所と固定電話番号を突き止めて電話し、問い正したところ「私はその商売には名義を貸しただけで何の関与していない。実質的な経営者は別にいて現在逃げて行方がわからない。」とのことで責任を逃れようとしています。 何の関与もしていないと言っても注文の際、業者の受付の電話口で話した人物の声とその経営者と思しき人物の声は確かに同じでした。 さらに調査したところ業者が振り込み先に指定した銀行口座の名義、業者が使用していた固定電話回線の名義、業者が実際に入居していた不動産の名義がすべてその経営者と思しき人物の名義になっていました。 その人物がその商売に関与した証拠は取れませんでしたが仮に商売に関与していなくても名義を貸しただけでも債務履行の義務は発生すると聞いたことがあります。 解決策としてその経営者と思しき人物が不動産を所有していることが判明し、民事訴訟を起こし不動産等を差し押さえることも考えていますが内容証明郵便を送るか民事訴訟を起こすかした後、そのことが相手にわかった際差し押さえられないように不動産の名義を家族名義等に変更してしまい実際に差し押さえを行う段階になった時にその人物の名義が入っていなければもう差し押さえはできないのでしょうか? それとも内容証明郵便を送るか民事訴訟を起こすかした後の不動産の名義変更は明らかに差し押さえを避けるための悪意のあるものとして無効となり差し押さえはできるのでしょうか? またこの場合民事訴訟が起こせなくなる時効成立はいつの時点から何年後でしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

joe111さんは、誰から、その商品を買ったのですか ? また、誰に100万円は支払ったのですか ? それは、一般的には同一人です。 その人が「名義を貸しただけ」と言っても、名義の貸し借りがあったとしても、それは、その内部の関係です。 従って、joe111さんが訴訟を提起する場合の被告は「名義を貸しただけ」と名乗る者が被告となります。 そして、その勝訴判決に基づいて強制執行することができる相手は、「名義を貸しただけ」と名乗る者です。 仮に「経営者と思しき人物」に財産があったとしても、その者を被告としたり、仮差押などの請求はできないです。 なお、時効に関するご質問がありますが、まず、その100万円を戻してもらうための法律構成が必要です。 単に、まだ商品の届くのを待っているの段階ならば、100万円の請求はできないです。 契約解除すればいいですが、解除には原因が必要です。 「届かない」だけでは契約解除の原因にはならないです。 一定期間待って、それまでに届かなければ解除できますが、時効は、その解除の日から10年です。

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  • char96
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回答No.2

名義については、質問者様の認識で相違ございません。 ただ、不動産の差し押さえですが、まずは、弁護士などに相談し、仮に、訴訟で勝訴した場合、 基本、現金で頂く形です。 どうしても、その現金がなければ、次に、不動産、保険などの差し押さえになります。