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資産差し押さえについて
父親がサラ金から借金をしています。裁判所から支払い督促状がきました。資産差し押さえの状況になりそうです。その場合、母親名義の預貯金なども対象になってしまうのでしょうか?母親の車なのですが、父親名義になっていますので今のうちに、車の名義を母親に変更をしても問題ないでしょうか?
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まず、送られて来た書類中の「異議申立書」を裁判所に必ず提出してください。提出した場合には、通常裁判となりますが お父さんには裁判期日に裁判所に出向くことをお勧めします。 分割払いの和解となるでしょうから怖がらずに行って貰うよう 説得してください。あるいは質問者さんも同行してあげては如何でしょう。 平行して弁護士・司法書士へ相談に行くことをお勧めします。 おそらく借金はこの1社だけではないでしょうから。 >資産差し押さえの サラ金会社が差し押さえをする場合は、せいぜい給与の差し押さえが限度です。 家の中の家財道具等の物はほぼ差し押さえ禁止ですから、心配はありません。まてしやお母さん名義のものは差し押さえできませんから。 借り入れの支払が銀行口座引き落としなら、その口座が対象となる可能性もあります。 まぁ、サラ金の場合は手振込だから、お父さんの預貯金口座は押さえづらいことになりますが。 どこまでお父さんの勤め先、預貯金口座を把握しているかによります。 >車の名義を母親に変更 車検証をまず見てください。所有者欄にローン会社の名前があれば 名義変更できません。そもそもお父さんはまだ所有者でないので。 また名義変更可能でも登録事項の履歴(前の所有者は誰かという履歴)は検査場等で発行できますのでバレますヨ。 『借金問題は逃げても何ら解決になりません!』。 お父さんに強く言ってあげて下さい。
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- tesshie
- ベストアンサー率40% (70/175)
差押えは費用と手間がかかるので、家財や車を差押えることはまずありません(よほど高価であれば別ですが・・・)。差押えるとすれば預金口座、不動産、給与です。 名義が本人でなければ差押えはできません。生計が同一でも他人ですので関係ないです(保証人であれば別ですよ)。 借りたお金ですので、裁判所に対して「可能な範囲で支払う」という誠意を見せるべきです。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 母親名義の預貯金なども対象になってしまうのでしょうか? ならない。 > 車の名義を母親に変更をしても問題ないでしょうか? 大きく問題有り。 おそらくは名義変更しても、相手の申し立てにより元の名義に戻した上で差し押さえになるだけでなく、悪質な資産隠しをする相手として、交渉の余地を失い、徹底的な差し押さえと競売による資産回収を行う元となると思われます。 人間相手です。誠実な相手には誠実に対応しますが、悪質で腹黒い相手には、それに応じた対応となるのが普通と思います。 自分が貸した相手が資産隠しをして返済しないという場合にどう思うかを想像してみてはいかがですか。実質は・・・とうの言い分は、この場合何の意味もないです。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
夫婦の財産は別ですのでお母さん名義のものは原則として対象にはなりませんが、名義だけで実際はお父さんのものという場合は対象になる場合もあります。 車の名義については差し押さえの前にあわてて名義を変えると資産隠しということになりかねません。名義はお父さんだが実際にはお母さんがお金を出して買い維持費もお母さんが出しているというのでない限りお母さんの車だと主張するのはむずかしいでしょう。
補足
大変細かいことで申し訳ないのですが、母親名義の口座といっても離婚していないので一緒に暮らしてるのであれば、生計は一緒ですよね?そんな状況で名前だけで差し押さえされないものなのでしょうか?