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相続放棄前の不動産の譲渡等

法学部を出ているということで、友人から法的な相談を受けました。友人は親のあとをついで住居を内部に構えた建物で店舗事業をいとなんでいますが、不動産の名義は依然母親名義になっています。友人には他に相続人もいなく、母親がなくなったら当然相続するものだと思っており、今までは特に何もせず放置していました。ところがその後、母親の姪という人から実はあなたの母親に500万円を事業資金として貸し付けていて、いまだ一度たりとも返済を受けていない。現在はあなたが事業を継承しているのだから、あなたに返してほしいといわれたそうです。余剰資金がない友人は、自分が借りたわけではないといい、とりあえず断ったそうです。しかし、母がなくなった後は当然債務は相続されるが、自分は返済する余裕がない。相続を放棄したら、生活の手段である不動産を失い自分は路頭に迷う。どうしたらいいだろうか?という相談でした。私は母親が生きているうちに不動産の移転登記をし、その後母親がなくなった後に相続放棄をしたらどうかと回答しました。この回答は正しいでしょうか?(第一の質問)また、通常の移転登記をするとしたら、登記手数料、税金で膨大な金額がかかります。ここは、請求権保全の仮登記をすることにより、優先権を保全しつつ、費用も節約ということはできないでしょうか?(第二の質問)場合によったら、母の姪が不動産を代物弁済等で取得する可能性もあるそうです。専門家の先生や詳しい方のご教示がいただけたら幸いです。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 母親が借りたのなら、親戚なので分割払いでも返すのが筋です。 死因贈与なら、不動産は母親の相続財産です。(まだ本登記が完了していない) それがとおるなら、債務がある人は全部仮登記をして、相続放棄する。 認められることはありません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

母親が生存しているのだから、母親に確認するのが一番にする事。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

母親の姪が請求する以上それなりの金銭消費貸借契約書を持て入るはずですから、その写しを請求してください。 写しが入りましたら司法書士なり弁護士との相談です。 金銭消費貸借契約の写しをもってこないなら、口約束はあったかもしれませんが立証するものがありません。 金銭消費貸借は、ホームページからの引き写しですが、金銭消費貸借契約は、判例によれば要物・不要式契約であるから、借主が将来の弁済を約束し、貸主が借主へ金銭を交付した段階で有効に成立する。となります。 ただ契約書たけでなく、金銭の授受を証明しませんと証拠にはなりません。 私は母親が生きているうちに不動産の移転登記をし、これは相続時精算課税制度の適用を受ければ贈与税をかなり安くさせ可能ですが、債権の有無がはっきりした後の判断です。 通常の移転登記をするとしたら、登記手数料、税金で膨大な金額とありれますが、たいした金額ではありません。 評価額か分かりませんので簡単にお答出来ませんが数十万円です。 登録免許税を安くするたるに請求権保全の仮登記とありますが、息子さんですから死因贈与となると思います。 しかししっかりとした証拠を突きつけられて裁判となると詐害行為覚悟で移転するしかありません。 この登記も先方からの答え待ちです。 通常金銭の貸し借りをする時専門家が介在した場合は執行分付与の公正証書を作成し、裁判手続きをへずとも強制執行出来るようにいたします。 先方が執行分付与の公正証書の写しを持ってきたらことは大変な事態です、 親族間ですからあったとしても覚え書き程度でしょうから、覚え書きの写しが来たら司法書士弁護士に相談してください。 何の書面が無ければ聞いてませんも知りませんで拒絶してください。 何の書面という証拠が無いのですから内容証明を送られてきても無視すればいいのです。 話し合いを拒絶しますと後は裁判しかありません。 訴状が来ましたら専門家に見てもらい答弁書を書けばいいのです。 かように債権回収は難しく例え貸し借りがあったとしても先方は泣き寝入りする確率が高いのです。

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