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休日出勤で教えてください。
30歳営業職です、転職して一年ほどなのですが癖のある会社で入社当時の規定では週休2日(土・日)となっていましたが実際は月に2度土曜日出勤を強制させられております。休日手当ては営業手当てに含まれるので払わないといっております。 このような場合は法的に問題にはならないのでしょうか?
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> 休日手当ては営業手当てに含まれるので払わないといっております。 営業手当ての内訳を説明してもらってください。 十分な手当てが支払われているのなら、個人的にはアリです。(50万くらい?) 裁量労働制、年棒を分割支給みたいな露骨にサービス残業を強制する賃金体系にすれば、実際問題無くなるでしょうし。 -- > このような場合は法的に問題にはならないのでしょうか? 現状、賃金の支払いを忘れてた、ちょっと遅れたとかの言い訳すれば、問題にならないです。 問題にするためには、 ・適正な賃金の支払いを内容証明郵便で請求。 ・指定した期日までに賃金が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記の2点を持って、労働基準監督署の窓口で賃金不払いの案件として行政指導を依頼、支払い督促、少額訴訟などが必要になります。
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- hisa34
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営業手当に休日手当が含まれるなどと言うのは不明朗です。それとこうした土曜出勤をすると殆どの場合1週間の労働時間が法定労働時間の40時間を超えてしまいます。即ち、40時間を超えた労働時間に対し2割5分(以上)の割増賃金の支払いが必要になります。 まさか、割増賃金まで営業手当に含まれると言うのではないでしょうね? 労働基準法第24条(賃金の支払)及び第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反で問題になります。 問題を無くしたいならば改善方法を労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう(取り敢えず匿名で相談できます)。