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確定申告と病院代

私は今年から確定申告を行うのですが(2022年2月)、国税庁のホームページを見ると自分が通院した病院代や歯医者代で払った金額って残しておくべきなのでしょうか? (美容整形以外なら大丈夫みたいな書かれ方のように見えるのですが)

みんなの回答

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.5

1年分の領収書を保管しておいてください。 10万以上の支払い出れば控除されます。 11万支払った場合、1000円還付されます。 12万だと2000円。大きな金額にはなりません。 これは、個人ではなく、生計をともにする家族の ものも有効です。

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (266/1349)
回答No.4
  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (266/1349)
回答No.3

医療費控除ですね。 美容整形は「治療」には該当しません。 (個人のリクエストで勝手に整形することであり、誰もが必須としている施術ではないので。) あと、接骨院も対象外だと思うけど。 (保険証が適されないところはすべて医療費控除の対象外です) 病を治すための、病院への交通費、診察料、薬局代はもちろん、ドラッグストアの薬も「治療」の一環なので、医療費控除の対象になります。 ただし、戸籍上の同一世帯の治療費が、20万円前後でないと還付金はないです。 国税省のサイトですが、「印刷して提出」を選択して昨年の情報をアバウトで良いので実行してみてください。 あくまでも印刷用に必要な企業名とか、でたらめで良いです。 金額だけきちんと入力してください。 途中で医療費控除を入力する画面が出てきますので、適当な金額を入力してください。 その場で「還付金いくら」と表示されます。 途中の画面でも、「保存する」というボタンが表示されますが、 保存する気がなければ、ブラウザを落としてください 保存してもPC内部に入力情報が保存されるだけで、相手には登録されていません。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.2

医療費を年間10万円以上支払っているのなら、10万円を越えた分が所得控除できます(所得が200万以下なら10万じゃない数字)。 治療はOK、予防接種や人間ドックなどの予防はNG、健康保険対象外でも治療目的ならOK(ドラッグストアで風邪薬買ったとか)。 詳しくは解説サイトがいくらでもあるので、「医療費控除」で検索しましょう。 10万円使ってない場合でも、一部の市販薬が対象に出来ます。これは医療費控除とは全く異なる制度で「セルフメディケーション税制」です。どちらかのみ適用可能。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

医療費控除の対象になるようなら,支払ったときの領収書を5年間は保存しておいてください。領収書は確定申告で添付する必要はありませんが,提示を求められる場合があります。 なお,自分自身だけでなく,生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も申告に含めることができます。

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