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契約社員の契約変更

初めて質問をさせて頂きます。 販売店において店長をさせて頂いております。当社に在籍しております契約社員(男性・50歳)の事ですが1年毎の契約更新で初回契約から5年以上が経過しております。仕事上の業務遂行能力・人間性等で少々問題がありまして、次回契約更新(2月21日~)において契約社員からパート社員への契約内容の変更を考えております。この契約内容の変更には何か問題は無いでしょうか?又、この際の時間給の決定基準は何を基準にすれば妥当でしょうか? 又、パート契約への変更ではなく契約社員の契約更新を行って契約書に『次回契約更新はせず期間満了にて契約終了とする。』と一文を入れて契約するは可能でしょうか?その際、契約期間は1年でなく6か月でも問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

契約内容変更は、合議の上で行われれば、問題はありません。解雇にしたいのであれば、1か月前に解雇を文書で通告してください。解雇予告です。 待遇変更も、1か月前に文書で内容を通告します。 時間給は、相場がありますし、最低賃金法がありますから、そこから勘案してください。あるいは、現在支給されてる給与の、過去3か月間の平均時給を採用されるのが、無難です。 契約期間変更も合議になります。 契約を更新しないの契約は、解雇予告と同じですから、行いません。

riku129
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。

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