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新聞の契約についての質問です。

6ヶ月契約でA新聞をとっています。契約は11月までですが、今日から2ヶ月新聞をとめて下さいと販売店に電話したところ、「それでは、1ヶ月以上とめるということなので、契約期間が1月まで延長になります。」と言われました。今までも、A新聞をとっており、数ヶ月にわたり配達をとめてもらったことが何回もありましたが、今回のように契約期間がのびると言われたのは初めてです。その事を伝えると、それでは6ヶ月契約にならないのだから、普通に考えれば当然のことであると言われました。 わたしの言い分では、申し込みには11月までと記載されているのだから、それが変えられることはおかしいのではないか、というものなのですが、私の言い分が間違っているのでしょうか。 販売店の言い分に納得できません。 本社に電話をすることも考えましたが、まずはそこまで事を大きくさせる必要はないので、どなたか、ご意見をお願いいたします。 ちなみに、私は一人暮らしをする学生です。

みんなの回答

回答No.4

契約書控えの裏に書いてありますよ

回答No.3

つまりは、質問者さんは契約中に何ヶ月か配達を中止できる形で、6ヶ月契約をしたつもり。 新聞屋さんは6ヶ月中配達の中止がない形での契約をしたつもり・・ 結局、質問者さんと新聞屋さんと契約内容の詳細に違いがあったということですね。契約書には何て書いてありますか?そこの部分が明記されていないなら、原則、どちらが正しいという問題でもないように思います。 ただし、質問者さんとしては、配達の中断がある形の契約方式しかダメなわけですよね。でしたら、今の新聞屋での今後の契約は一切やめて、質問者さんの希望する配達形式で配達してくれる新聞屋を探しましょう。もし、そのような新聞屋がないなら、駅の売店か、コンビニで買われてはいかがでしょうか。その方が色々な種類の新聞を日替わりで選択できていいかもしれませんよ。 >本社に電話をすることも考えましたが、まずはそこまで事を大きくさせる必要はないので・・ 本当に、配達の中断が可能な形で契約したつもりなら、きちんと文句をいいましょう。(そして、今後改善がないなら、その新聞屋から新聞を取るのは一切止めましょう。)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  前回と対応が違うというのが気になりますが、  法律的に考えますと、11月までの契約ということですから、11月で契約は終わるということになりますね。  ただし、あなたには、契約で11月分まで代金の支払の義務がありますから、あなたの都合で配達を中止されるわけですから、配達されていない期間も支払の義務は免れません。  ですから、代金を支払われれば、11月で契約を解除するようにおっしゃられても問題ないと思います。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

間違っていると思います もしあなたの言い分が通れば、契約直後に『6ヶ月止めてくれ』と申し入れて、解約と同然の結果をペナルティ無しに得られることになります