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マンションの火災保険

私が入っているマンションの火災保険には、対人賠償が付いていますが、仮に、どこかの焼き肉屋にでもバイトに行っていて、自分の失火で人を死亡させてしまい、損害賠償を請求された場合、その保険からお金が出ることなどあるのでしょうか?

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  • z98jx0
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回答No.1

労働者が勤務先で過失により失火、死傷事故になったとして、責任は火気取り扱い責任者、あるいは雇用主となります。 労働者にあらゆる労働上の過失責任を負わせることは違法行為です。 それは労働者の労働意欲がそがれてしまうからです。 そのための、雇用主です。 よってあなたが責任追及される事はありません。 ちゃんと火の気の扱いについて指導したか? 防災訓練を実施しているのか? 利用者が安全に避難出来るように避難経路を点検管理人しているのか? 防災設備の管理は適切か? これら全ては雇用主の責任で、適切な場合火災が起こっても死傷事故にはなりません。 過去の火災による死亡事故は消防法を守ってない、法令に定められたら点検管理をしてなかったからです。 よって、ありえません。 というのが模範解答です。 あなたが故意に放火をしたのなら、刑事罰となり、法廷に立ちます。 被害者は賠償請求しますが、民事となりますので保険があるならそれを使う、なければ自腹。 そして ない袖は振れない と、なります。 マンション保険の特約が外でも及ぶのかは保険によって違ってきますので、約款をお読み下さい。

tahhzan
質問者

お礼

実は、こんな回りくどい質問をさせていただいたのは、ネットで偶然、10年ほど前に兵庫県宝塚市のカラオケボックスで起きた火災のその後の状況を見たからです。というのは、失火させたアルバイト主婦に約2年の禁固刑と2億円あまりの損害賠償が裁判で命じられたからです。もし、この主婦がそのような保険に入っていたら、どうなるんだろう、と思ったからです。確かに、このような判決が出ると、社会参加だとかいって、おちおちバイトに出れば、時としてこのようなリスクを背負う可能性がある、ということを知らしめたもので、ある意味、怖いな、と思った次第です。ありがとうございました。

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