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憲法26条 「教育の義務」の解釈

中学生の娘が髪を染めて教室に入れさせてもらえなくなり、学校側と話し合いになりました。 その時に「教育の義務」を話すと、「それは保護者の義務」と言われました。 私は国民の義務で、大人が子供に教育を受けさせる義務だと思っていたんですが。 webで調べてみると26条の2に 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」 とあります。 この「保護する子女に」からみるとやはり保護者の義務なんでしょうか。 学校側にはその義務は無いんでしょうか。 髪を黒く染めるのは髪や頭皮への影響やいろんな面で私も娘も反対です。 教室へ入れないのは仕方の無いことでしょうか。 「中学生が染めること自体間違っている」などの倫理の話ではなく、法的な解釈を知りたいのです。 よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.10

憲法23条で学問の自由を保障し、 憲法26条1項で、「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と決めています。 この意味は、国はその権利を保障しなければならない(=国の義務)と言うことです。 ですから単純に国に義務がないのかといえば義務があります。たとえば親が子供を義務教育に行かせない場合は、国は親に替わって子供の教育を受ける権利を守る義務があります。 注意点は「子供に教育を受けさせる義務」があるのではなくて、「子供の教育を受ける権利を守る義務」があるということです。この違いは大きな違いです。 第26条2項の保護者に対する義務とは少し異なるわけです。こちらの義務は、「子供に教育を受けさせる義務」だからです。 これがご質問の義務はないかということに対するお答えになります。 >教室へ入れないのは仕方の無いことでしょうか。 これはご質問では髪を染める是非について議論除外するということから、結論は出せません。 ただ明らかなのは、今回の話しに限らずなんでもそうですが「国民の権利を守る義務」をいつでも国が負っているのかというとそうではありません。 憲法12条の この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 によって権利は制限(=国は権利を証しなくて良い)されます。 国民の権利行使と義務は一体なので、あとは個別事例について、第12条に抵触すると考えられれば、権利が制限されるのもやむを得ない(=権利を保障する義務無し)とすることもあるし、抵触しないと考えられれば、権利を保障しなければならないわけです。 憲法レベルから法律レベルでも民法でもこの思想に基づいて権利濫用の禁止を定めています。 (法律的には権利濫用の法理というようです) 判例もやはりそういう方向にあります。既にNo.10の方が例を示されているので割愛します。 では。

kmor
質問者

お礼

大変参考になるご回答を丁寧にありがとうございました。 法律は全体を見渡さないとわからないものなんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

義務教育の義務は大人に課せられた義務であって、子供の義務ではない。 そして、義務教育の義務は「教育を受けさせる義務」であって「学校へ行かせる義務」ではない。 素直に黒髪に戻しましょう。

kmor
質問者

お礼

おっしゃることは充分わかっています。 教室へ入れない事の法的解釈をお尋ねしたかったんです。 ありがとうございました。

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