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55万円控除の記帳
確定申告で、 青色、55万円控除だと 貸借対照表も提出しなきゃならないと聞きます。 そのときの記帳の科目について、 たとえば、仕入れの記帳のときは 仕入/事業主借としよう、と人と相談して決まりました。預金から仕入れを支払っているようですが、領収書が出ているので預金は一旦、置いておいてこの仕訳をすることに。 他には預金通帳を見て会計ソフトに記帳します。その際は、重複を避けるために、 仕入れの部分は事業主貸/預金になると思いました。 55万円控除なら事業主借を使おうとか推奨されてるんでしょうか。 人と話していて、55万円控除だから、とか言われていましたが理由が分かりませんでした。特に深い意味はなかったのでしょうか。
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- HohoPapa
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55万円の青色申告特別控除を受けるには、 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付する必要がありますが、 それ以前に、 所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること が必要です。具体的には以下に記載があります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm ここに登場する正規の簿記の原則は、以下に説明があります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf 【参考1:「正規の簿記」とは】 青色申告者は、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然 と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならな い。」と記帳方法が規定されています。「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる 組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記をいいます 一方、 >仕入/事業主借としよう、と人と相談して決まりました という記帳が、上記要件を満たしているか?といえば、 税務署が判断することなりますが、 私から見てアウトです。 具体的な取引内容がわかりませんが、 例えばクレジットカードを使い、 通販を利用し、領収書を取得し、 後にこれが預金口座から引き落とされたのであれば 未払金勘定を使い 仕入/未払金 仕入時 未払金/預金 決済時 といった仕訳にする必要がありましょう。
- f272
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預金から仕入れを支払っているのであれば, 仕入/預金 としてください。領収書が出ているかどうかは関係がありません。 55万円控除なら事業主借を使おうとか推奨されてることは全くありません。事業主借とするのは,事業に必要なお金を事業主個人のお金から支払う時です。
お礼
ありがとうございます。 本来なら、仰せの通りで、預金から支払いしてるなら仕入/預金です。 しかし、最近はいろんな決済方法があるので、預金の履歴には支払い先は印字されずカード会社名?だか何かが印字されてしまい何の支払いか区別もつかないのです。 そのため、領収書を見て仕入/事業主借、 預金では事業主貸/預金にするしかなかったのかも…。 事業主借を推奨されてるわけではなかったのですね。現金勘定を使うわけにもいかないから(出納帳とかはないので)消去法で決めた科目かもしれません。